実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方です。

犯罪収益移転防止法と関連法令、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、ビジネスアカウント申込みにつきましては、実質的支配者を申告いただく必要があります。(国、地方公共団体、上場企業、個人事業主のお客様は対象外)

実質的支配者の申告内容は、氏名(必須)、生年月日(必須)、自宅住所(都道府県は必須、海外居住者の場合は国名)の3点です。

どのような方が実質的支配者に該当するかは、お客様の事業形態により異なります。
以下の「実質的支配者」の判定方法に基づきご確認ください。

実質的支配者の判定方法

当てはまる項目をクリックしてください

「上場企業」、「国」、「地方公共団体」、「独立行政法人」、「人格を持たない社団、財団」に該当しますか?

  • 該当する
  • 該当しない

※ 「公益社団法人」「公益財団法人」は「該当しない」をクリックしてください。

お申し込みされる法人は
どちらになりますか?

  • 資本多数決法人

    株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人

  • 資本多数決法人以外

    合名会社、合資会社、合同会社、
    一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、
    公益社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人など

資本多数決法人

株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人

  1. 直接または間接的(※)に議決権の50%超を保有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方(1名のみ)
  2. 直接または間接的(※)に議決権の25%超〜50%を保有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方(複数いる場合は全員)
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方
    (例:大口債権者、創業者、会長)
  4. お客様の法人を代表し、その業務を執行する個人の方(複数いる場合は全員)(例:代表取締役)
※間接保有とは

下図のように、A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)が、B社に対する議決権(出資比率)を50%超を保有しており、B社が申込ビジネスアカウント(お客様)に対して議決権(出資)している場合、A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)は間接的に25%の議決権を保有(出資)しているとみなします。 A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)は、直接出資30%と間接出資25%の合計55%を保有しているため、申込ビジネスアカウント(お客様)の実質的支配者に該当します。

資本多数決法人以外

合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、
公益財団法人、公益社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人など

  1. 収益配当もしくは財産分配を分ける権利の50%超を保有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方(1名のみ)
  2. 収益配当もしくは財産分配を受ける権利の25%超〜50%を保有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方(複数いる場合は全員)
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社の方
    (例:大口債権者、創業者、会長)
  4. お客様の法人を代表し、その業務を執行する個人の方(複数いる場合は全員)(例:代表理事)
  • ・ご病気などにより、法人のお客様を実質的に支配する意思または能力を有してない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。
  • ・実質的支配者を個人まで遡って確認しますが、実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社の場合は、その法人の名称、所在地等をご申告ください。(例:お客様が上場企業の子会社等である場合)
  • ・実質的支配者は必ず全員分を申告してください。実質的支配者数が多すぎて申請フォームからの申告に支障がある場合は個別にPayPayにお申し出ください。