犯罪収益移転防止法と関連法令、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、ビジネスアカウント申込みにつきましては、実質的支配者を申告いただく必要があります。(国、地方公共団体、上場企業、個人事業主のお客様は対象外)
実質的支配者の申告内容は、氏名(必須)、生年月日(必須)、自宅住所(都道府県は必須、海外居住者の場合は国名)の3点です。
どのような方が実質的支配者に該当するかは、お客様の事業形態により異なります。
以下の「実質的支配者」の判定方法に基づきご確認ください。
当てはまる項目をクリックしてください
※ 「公益社団法人」「公益財団法人」は「該当しない」をクリックしてください。
資本多数決法人
株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人
資本多数決法人以外
合名会社、合資会社、合同会社、
一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、
公益社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人など
株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人
下図のように、A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)が、B社に対する議決権(出資比率)を50%超を保有しており、B社が申込ビジネスアカウント(お客様)に対して議決権(出資)している場合、A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)は間接的に25%の議決権を保有(出資)しているとみなします。 A氏(個人、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業とその子会社)は、直接出資30%と間接出資25%の合計55%を保有しているため、申込ビジネスアカウント(お客様)の実質的支配者に該当します。
合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、
公益財団法人、公益社団法人、学校法人、宗教法人、医療法人など
実質的支配者の申告は不要です。
申し込みフォームに戻り、情報入力を再開して下さい。
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