賃金のデジタル払い
(給与デジタル払い)
事業者様向け
事業者様向け
PayPay給与受取について
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者として、賃金のデジタル払い(給与デジタル払い)のサービスを提供しています。
従業員のPayPayアカウントに給与を支払いできます
従業員のPayPayアカウントに給与を支払いできます
PayPayが従業員に設定する給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)宛てに、事業者様が給与を銀行振込することで、従業員のPayPayアカウントにチャージできるサービスです。
従業員のニーズに応える
就業者の約4割(※1)が給与デジタル払いの利用意向を示しています。
企業イメージの向上
給与の支払い方法を多様化することで、企業イメージの向上が期待できます。回答者の半数超が、導入する企業に「好感が持てる」(※2)と回答しています。
PayPayとの追加契約は不要
従来の銀行口座への振り込みと同様の方法で、従業員のPayPayアカウントへ給与の支払いが可能です。PayPayとのサービス利用契約は不要なので、速やかに利用を開始いただけます。(振込手数料は事業者様のご負担です)
残高(給与)を銀行口座へ送金可能
給与として受け取った残高は、受け取り後、従業員がいつでも本人名義の金融機関口座へ送金できます。(月1回手数料無料)
第三者保証機関による保証
従業員がPayPayで受け取った残高(給与)には、第三者保証機関(三井住友海上火災保険株式会社)による保証が提供されます。万が一PayPayが破綻した場合でも、6営業日以内にPayPayアカウントで保有されている給与相当額の保証金が支払われます。
上限額を超過する場合、手数料無料で自動送金
PayPayアカウントで保有できる残高(給与)の上限額は20万円です。上限額を超過した額は、従業員が事前にPayPayへ登録した本人名義の銀行口座へPayPayが自動で送金するので、事業者様で給与の支払い先を振り分ける手間はありません。
給与額20万円かつPayPayアプリですでに5万円保有している場合
従業員のPayPayアカウントへ給与を支払うには、厚生労働省が定めている「賃金のデジタル払い(給与デジタル払い)」の事前対応が必要です。
労使協定等を改訂し、従業員(労働者代表等)と合意する
従業員向けに「賃金のデジタル払い(給与デジタル払い)」および「PayPay給与受取」について周知する
厚生労働省提供の様式例を参考に、従業員から給与デジタル払いの必要情報を受け付ける(※1)
PayPayがユーザへ設定している「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」を宛先として銀行振込で給与を支払う(※2)
給与のデジタル払いを事業者が導入する場合、事前に事業者と従業員で労使協定の締結等が必要になります。
(詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください)
事前に対象になる雇用形態や、開始時期、申請方法等を従業員宛てのご説明が必要です。
厚生労働省のホームページにある様式例を参考に、従業員の方から給与のデジタル払いについて同意書を取得する必要があります。
取得した同意書は、事業者側で管理してください。当社へ同意取得した情報を提供いただく必要はありません。
(詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。)
PayPay給与受取では、PayPayが従業員向けにPayPayアカウントの「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」を設定します。
事業者は、従業員が申告する「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」宛に従来通り銀行振込を行うことで、従業員のPayPayアカウント宛てに給与の支払いを行えます。
PayPay給与受取での、PayPayアカウントに保有できる残高(給与)の上限額は20万円です。上限額を超過する場合、従業員が事前にPayPayへ登録した本人名義の銀行口座へPayPayが自動で送金します。事業者側で対応は不要です。(PayPay給与受取以外の方法でチャージされるPayPayマネーは、上限80万円まで保有できます)
制度に関する情報
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