キャッシュレス・消費者還元事業は2020年6月30日 23:59 に終了致しました。ページ内の情報は事業終了時点のものになります。
※ PayPayボーナスを還元します。付与されるPayPayボーナスはPayPay公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。
※ 当該期間中であっても、PayPay加盟店の本事業への登録完了後に通知される有効日から本事業による還元が適用開始となります。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
2019年10月の消費税率引き上げ(10%)に伴い、キャッシュレス支払いを行った消費者に最大5%が還元される国の補助金事業です。
PayPayも補助金事業の対象事業者となることが決定し、PayPay利用特典に加えて、最大5%を還元することになりました。
対象のお店でのPayPay決済なら、還元率がUPします!
還元率
対象店舗の確認方法
「近くのお店」をタップしてマップを開くと、キャッシュレス・消費者還元の対象店舗がこちらのアイコンで表示されます。
必ずPayPayアプリを最新版にアップデートしてからご利用ください。
このポスターが目印です
このポスターが掲出されている店舗にて、PayPay決済をご利用いただいた場合利用金額の最大5%(消費者還元)+PayPay利用特典の還元が受けられます。
※ このポスターは、PayPay以外のキャッシュレス決済がご利用いただける店舗にも掲出されます。 PayPay決済で消費者還元が受けられるかは店舗に直接ご確認ください。
PayPayを利用するには
PayPayの利用は無料です。さっそく使ってみよう!
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消費者還元額の確認方法
PayPayで支払完了時に表示される完了画面の付与額をタップすると、消費者還元額および同時に付与されるPayPayボーナス等の内訳が確認できます。
画面は変更になる場合があります。
- 2019年11月30日までの対象決済分 対象のお支払い方法によるPayPay決済でのお支払い後、原則として当該決済の翌月20日前後にPayPayボーナスを付与いたします。
- 2019年12月1日からの対象決済分 原則として、対象のお支払い方法による支払いの翌日から起算して30日後にPayPayボーナスを付与いたします。
ただし、お客様のご利用状況やシステム上の都合等により付与時期が遅くなる場合があります。
必ず確認してください。
アカウントを解約した場合、その時点で保有しているPayPay残高や解約後に付与されるボーナスのご利用はできません。
よくある質問
お問合せ先
一般のお客様
店舗様からの問い合わせ先
規約
消費者還元補助による還元(キャッシュレス・消費者還元事業におけるPayPay株式会社実施分)詳細
- ■名称
- 消費者還元補助による還元(キャッシュレス・消費者還元事業におけるPayPay株式会社実施分)
- ■期間
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対象決済期間:2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)
- ■概要
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期間中に、PayPayとの関係でのキャッシュレス・消費者還元事業の対象加盟店(※1)にて、対象取引について(※2)PayPay決済をご利用いただいた方に対し、次の(1)及び(2)のとおり、当該対象加盟店の類型に応じてPayPayボーナスを還元します(消費者還元補助による還元)。
- キャッシュレス・消費者還元事業による還元率が5%となる店舗(キャッシュレス・消費者還元事業のウェブページのキャッシュレス・消費者還元事業公式ページの検索画面(外部サイト)もしくはポイント還元の公式アプリ(※3)からご確認ください。)
→ 決済利用金額の5%
- キャッシュレス・消費者還元事業による還元率が2%となる店舗(キャッシュレス・消費者還元事業のウェブページのキャッシュレス・消費者還元事業公式ページの検索画面(外部サイト)もしくはポイント還元の公式アプリ(※3)からご確認ください。)
→ 決済利用金額の2%
※1 キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店に登録されたPayPay加盟店であっても、当該店舗がPayPayとの関係で同事業の加盟店登録を行っていない場合は、PayPayによる「消費者還元補助による還元」の対象外となります。
※2 対象取引
キャッシュレス・消費者還元事業で対象外取引として定められる次の取引を除く取引が対象です。
- 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切⼿類、印紙、証紙及び物品切⼿等の販売
- 全ての四輪自動車(新⾞・中古⾞)の販売
- 新築住宅の販売
- 当せん⾦付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売
- 収納代⾏サービスや代⾦引換サービスに対する⽀払い
- 給与、賃⾦、寄付⾦、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
- キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
- その他、キャッシュレス・消費者還元事業の⽬的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助⾦事務局が判断するもの
※3 App StoreもしくはGoogle Play ストアより「ポイント還元対象店舗検索アプリ」をダウンロードしてご利用ください。
- キャッシュレス・消費者還元事業による還元率が5%となる店舗(キャッシュレス・消費者還元事業のウェブページのキャッシュレス・消費者還元事業公式ページの検索画面(外部サイト)もしくはポイント還元の公式アプリ(※3)からご確認ください。)
- お一人様につき「1回の支払いにおける還元上限」と、「月間還元合計上限」があります。詳しくは「景品詳細」をご確認下さい。
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- ■還元詳細
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- 「消費者還元補助による還元」におけるPayPayボーナスの還元上限には、お一人様につき「1回の支払いにおける還元上限」と、「月間還元合計上限」があります。
- 1回の支払いにおける還元上限:25,000円相当
- 月間還元合計上限:25,000円相当
- PayPay決済でお支払いいただいた際に、仮に「消費者還元補助による還元」を適用すると、「消費者還元補助による還元」による1カ月あたりのPayPayボーナスの還元額が25,000円相当を超えるときには、当該還元合計額が25,000円相当となるよう付与いたします(還元合計額が25,000円を超えることはございません)。
- PayPayボーナス付与の際に、小数点以下は切り捨てとなります。
- 「消費者還元補助による還元」におけるPayPayボーナスの還元上限には、お一人様につき「1回の支払いにおける還元上限」と、「月間還元合計上限」があります。
- ■還元時期
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原則として当該決済の翌日から起算して30日後
※ お客様のご利用状況やシステム上の都合等により付与時期が遅くなる場合があります。
- ■対象の支払方法
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- 「消費者還元補助による還元」の対象のお支払い方法は、「PayPay残高」、「PayPayあと払い(一括のみ)」または「クレジットカード」です。
- ■注意事項
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- 適用について
- 「概要」欄記載の対象取引以外の取引には適用されません。
- キャッシュレス・消費者還元事業登録済加盟店にて、「概要」欄記載の対象取引についてPayPay決済をご利用いただいた方に対しては、「消費者還元補助による還元」に加え、当社の他の特典やキャンペーンが適用されます。なお、「消費者還元補助による還元」によるPayPayボーナスの還元が他のキャンペーン等により制限されることはありません。
- キャッシュレス・消費者還元事業登録済加盟店のみに起因する還元取消や剥奪に関してPayPayボーナスの還元取消や剥奪を行う場合がありますが、その場合は別途当社よりPayPayボーナスの再付与を行います。
- 「消費者還元補助による還元」の内容および適用条件を予告なく変更する場合や、中止する場合があります。
- Alipay(支付宝)アプリを利用してPayPayのQRコードを読み込み決済した場合は、本企画は適用されません(PayPay利用特典の適用もありません)。
- 禁止事項等について
- 以下の場合は「消費者還元補助による還元」の適用対象外とします。
- 景品の取得に関し、一定期間の取引・キャンセル等の状況により不正行為が行われたと当社が判断した場合。
- 景品が付与される前に景品対象のPayPayアカウントを停止または解除した場合。
- PayPay残高利用規約その他当社の利用規約に違反する行為があった場合、またはそのおそれがあると同社が判断した場合。
- お一人様が複数のPayPayアカウントを利用した場合。
- 通常1回の決済にて支払うべき商品等代金を、複数回に分割して決済することにより景品付与を受けた場合。
- 一定期間の取引・キャンセル等の状況により当社が不正のおそれがあると判断した場合、PayPayのご利用を停止させて頂く場合があります。
- PayPay決済の対象となった加盟店との契約について取消し、無効主張または解除(合意解除を含みます。以下全体を通じて同じです。)した場合、理由の如何に関わらず、また返金の如何に関わらず、「月間還元合計」は、当該取消し等をした時点から将来に向かってのみ減額されます。そのため、「月間還元合計」が25,000円相当に到達して以降に取消し等を行った方が、当該取消し等の前に、PayPay決済をしていた場合であっても、当該取消し等によって取消し等の前に行った決済が「消費者還元補助による還元」の対象となることはありません。
- 加盟店による自己取引の可能性があると弊社が判断した場合、PayPayボーナスの付与に際し対象のレシートまたは領収書を確認させていただくことがあります。加盟店自身がPayPay決済を利用される時には、必ず、PayPayボーナスの付与がなされるまで、レシートまたは領収書を保管してください。
- なりすまし取引や架空取引等、以下の「不当な取引」(※1)が発見された場合またはキャッシュレス・消費者還元事業の事務局より「不当な取引」であると判断された場合には、PayPay残高利用規約第1編第6条(※2)に基づいて、当該取引に対応するPayPayボーナス付与を停止するほか(既にPayPayボーナスが付与されている場合にはPayPay残高から減算します)、PayPayサービス利用規約第1編第1章11.または第2編第1章第6条(※2)に基づいて、PayPayのご利用自体を停止することや、PayPayサービス利用規約第1編第1章8(※2)に基づいて、当該取引により国、補助金事務局又は当社が被った一切の損害の賠償の請求を行うことがあります。また、当社が「不当な取引」またはその疑いがある取引を発見した際は、キャッシュレス・消費者還元事業の定めに従い、当該取引に関するお客様の情報を上記事務局に連絡することがあります。
※「不当な取引」:
(ここでは「キャッシュレス・消費者還元事業」を「本事業」といいます)
- 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
- その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
- 以下の場合は「消費者還元補助による還元」の適用対象外とします。
- 適用について
※ 上記規約の詳細についてはこちらをご確認ください。
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