PayPay商品券の残高を残したまま有効期限切れになることを防ぐため、PayPay商品券に限り、その他の支払い方法との併用払いを許容します。
通常のPayPay決済の場合、分割払いは、PayPay加盟店規約 第4条 4項(2)に基づき、禁止されています。
通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為
対象となる併用払いの支払い方法は、以下となります。
- 現金
- PayPay残高払い
- PayPayあと払い
- 他のPayPay商品券
併用払いの支払い例
PayPay商品券を3,000円分保有している場合、以下のような決済がおこなえます。
- 5,000円の決済に対し、PayPay商品券の残高3,000円すべてを使い、残り2,000円は現金等で併用払い
- 5,000円の決済に対し、PayPay商品券の残高3,000円のうち2,000円を使い、残り3,000円は現金等で併用払い