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給与デジタル払いに関するよくあるご質問(事業者様向け)

給与(賃金)デジタル払いの導入に伴い、事業者様がPayPayと契約する必要はありますか?

当社との契約は不要です。
従来の銀行振り込みと同様の方法で、従業員のPayPayアカウントへ給与を支払うことができます。
当社とのサービスに関する契約は不要ですが、事業者様にて給与デジタル払い制度にご対応いただく必要があります。こちらのページをご参考にしてください。

給与(賃金)デジタル払い導入に伴い、PayPayに支払う手数料等ありますか?

給与を銀行振込する際の銀行への振込手数料は必要です。
また、「PayPay給与受取」の利用において、当社と事業者様の間にサービス契約は必要なく、本サービスを利用する利用料等はございません。

従業員が申告した給与口座情報から、PayPayの給与受取口座を特定する方法はありますか?

PayPay給与受取で利用している金融機関・支店名は以下となります。
従業員が、当該口座番号をご申告の場合、PayPayアカウントでの給与受取をご希望されていることになります。

※PayPay給与受取で利用している金融機関・支店は、上記のみです。上記に記載のない金融機関・支店の口座において、PayPay給与受取の利用は発生しません。

従業員が申告したPayPayの給与受取口座への入金用口座番号宛てに給与振込を行ったがエラーになりました。原因は何ですか?

PayPayが従業員に設定している「給与受取口座への入金用口座番号」宛ての給与振込が失敗した場合、以下のことが考えられます。従業員へご確認ください。

  • 「給与受取口座への入金用口座番号」の口座情報が間違っている
  • 従業員がPayPay給与受取のサービスを解約している
  • 従業員のPayPayアカウントに制限がかかっている
  • 事業者様がご利用の金融機関の事情 など

従業員が申告する給与受取口座(銀行口座番号)が誤っていたらどうなりますか?また、振込が失敗した場合は、従業員へ連絡されますか?

従業員が申告した「給与受取口座への入金用口座番号」に誤りがあった場合、銀行振込エラーとなり、給与は振り込まれません。

事業者様へは金融機関から銀行振込エラーの連絡は行われますが、従業員への連絡は行われません。
銀行振込エラーが起こった際は、従業員に正しい入金用口座番号の情報を再度確認いただき、給与振込の再実行をいただくなどご対応をお願いします。

※一般的な銀行振り込みが失敗した場合と同様です。

振込日時の指定は可能ですか?指定が不可の場合、どのようなタイミングで入金されますか?

お手数ですが、事業者様から振込依頼を予定している金融機関へ直接お問い合わせください。

なお、PayPay給与受取は、金融機関の銀行振込が処理されると、リアルタイムで当社が振り込みを検知し、対象の従業員のPayPayアカウントにチャージ等をおこないます。

上限額を超過する場合、手数料無料で自動送金とありますが、1円単位でしょうか?

はい。
PayPayマネーアカウント(給与受取)の上限額20万円を超過する場合、給与受取口座への入金用口座番号への入金金額に関わらず、その超過額は従業員に予め指定された自動送金先口座へ、当社が自動送金(銀行振込)します。
この自動送金は1円単位でおこない、手数料は当社負担です。

上限額を超過して従業員の銀行口座に振り込まれる場合、入金タイミングは金融機関によりますか?

はい。
PayPayマネーアカウント(給与受取)の上限額超過時の自動送金について、当社はリアルタイムで送金処理(銀行振込)を行います。
原則当日着金されるように依頼しますが、口座への着金タイミングは振込先金融機関によりますのでご了承ください。

PayPayの障害やメンテナンスの影響により、振り込みや給与受取ができない場合、PayPayから補償はありますか?

当社から提供する事業者様向けの補償はございません。

給与デジタル払い(賃金のデジタル払い)は、雇用形態に関わらず利用できますか?

給与デジタル払い(賃金のデジタル払い)は労働基準法で規定された対応となるため、労働基準法が適用となる雇用形態の方が対象です。

自社において、労働基準法が適用になる雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)のうち、給与デジタル払いを認める雇用形態は、事業者様が労使協定等にて定めることができます。
(詳細については、厚生労働省のWebサイトをご確認ください。)

給与デジタル払いは、交通費や立替経費などの支払に利用できますか?

従来の交通費・立替経費の精算と同様に、事業者様が給与振込先と精算金振込先を同一としている場合は、PayPay給与受取をご利用の従業員のPayPayアカウントへお支払いできます。

給与デジタル払いは、労働基準法施行規則により賃金の支払い方法として認められたものです。

当社は振り込まれた金額の種類に関わらず、従業員が受け取った金額は賃金と見做します。

従業員から同意書の取得は必要ですか?

厚生労働省のホームページにある様式例を参考に、従業員から給与のデジタル払いについて同意書を取得する必要があります。
取得した同意書は、事業者様側で管理してください。当社へ同意取得した情報を提供いただく必要はありません。
(詳細については、厚生労働省のWebサイトをご確認ください。)

お問い合わせ先

上記以外にご不明な点がございましたら、以下のフォームよりお問い合わせください。

給与デジタル専用フォームでお問い合わせ

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