• その他
  • その他
  • 給与デジタル払いに関するよくあるご質問(事業者様向け)

加盟店様向けヘルプ

こちらは加盟店様向けのヘルプです。一般のお客様はこちら

給与デジタル払いに関するよくあるご質問(事業者様向け)

給与(賃金)デジタル払いの導入に伴い、事業者がPayPayと契約する必要はありますか?

当社との契約は不要です。
従来の銀行振り込みと同様の方法で、従業員のPayPayアカウントへ給与を支払うことができます。
当社とのサービスに関する契約は不要ですが、事業者様内で給与デジタル払い制度にご対応いただく必要があります。こちらのページをご参考としてください。

給与(賃金)デジタル払い導入に伴うコストや運用面での負担(特に初期導入費用やランニングコスト)について教えてほしい。

事業者は従来の銀行振込により従業員のPayPayアカウントに給与支払ができます。
そのため、振込手数料以外の費用は発生しません。

※「PayPay給与受取」において、当社と事業者の間にはサービス契約は必要なく、当社へのお支払い費用はございません。

従業員が申告する給与受取口座(銀行口座番号)が誤っていたらどうなりますか?
また、振込が失敗した場合は、振込元からユーザーへ連絡されますか?

従業員の方が事業者に申告する際「給与受取口座への入金用口座番号」の情報を誤った場合、事業者が給与振込をする際に銀行振込エラーとなります。
事業者が振込依頼をした金融機関から、取引エラーの連絡が事業者へ行われます。
ユーザーへ振込元金融機関からの連絡はないため、取引エラーが起こった際は、ユーザーに対して正しい振込先口座情報を再度確認いただき、給与振込の再実行をいただくなどご対応をお願いします。

※一般的な銀行振り込みが失敗した場合と同様です。

振込日時の指定は可能ですか?指定が不可の場合、どのようなタイミングで入金されますか?

お手数ですが、事業者から振込依頼を予定している金融機関へ直接お問い合わせください。

なお、PayPay給与受取は、金融機関が銀行振込の処理を開始すると、リアルタイムで当社が振り込みを検知し、対象の従業員のPayPayアカウントにチャージ等をおこないます。

上限額を超過する場合、手数料無料で自動送金とありますが、1円単位でしょうか?

はい。
PayPayマネーアカウント(給与受取)の上限額20万円を超過する場合、その超過額はユーザーが予め指定された自動送金先口座へ、当社が自動送金(銀行振込)します。
この自動送金は1円単位でおこない、手数料は当社負担です。

上限額を超過して従業員の銀行口座に振り込まれる場合、入金タイミングは金融機関によりますか?

はい。
PayPayマネーアカウント(給与受取)の上限額超過時の自動送金について、当社はリアルタイムで送金処理(銀行振込)をおこないます。
原則当日着金されるように依頼しますが、口座への着金タイミングは振込先金融機関によりますのでご了承ください。

給与デジタル(賃金のデジタル払い)は、雇用形態に関わらず利用できるものですか?

給与デジタル(賃金のデジタル払い)は労働基準法で規程された制度となるため、労働基準法が適用となる雇用形態が適用となります。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

PayPayの障害やメンテナンスの影響により、振り込みや給与受取ができない場合、PayPayから補償はありますか?

当社から提供する事業者様向けの補償はございません。

従業員が申告した給与口座情報から、PayPayの給与受取口座を特定する方法はありますか?

PayPay給与受取で利用している金融機関・支店名は以下となります。
従業員の方が、当該情報の口座番号をご申告の場合、PayPayアカウントでの給与受取をご希望されていることになります。

従業員が申告したPayPayの給与受取口座への入金用口座番号宛てに給与振込を行ったがエラーになりました。原因は何ですか?

PayPayが従業員の方に設定している「給与受取口座への入金用口座番号」宛ての給与振込が失敗した場合、以下のことが考えられます。従業員の方へご確認ください。

  • 「給与受取口座への入金用口座番号」の口座情報が間違っている
  • 従業員の方がPayPay給与受取のサービスを解約している
  • 従業員の方のPayPayアカウントに制限がかかっている
  • 事業者様がご利用の金融機関の事情 など

従業員から同意書の取得は必要ですか?

厚生労働省のホームページにある様式例を参考に、従業員の方から給与のデジタル払いについて同意書を取得する必要があります。
取得した同意書は、事業者様側で管理してください。当社へ同意取得した情報を提供いただく必要はありません。
(詳細については、厚生労働省のWebサイトをご確認ください。)

お問い合わせ先

上記以外にご不明な点がございましたら、以下のフォームよりお問い合わせください。

給与デジタル専用フォームでお問い合わせ

参考になりましたか?

送信しました。回答ありがとうございました。

TOP
  • その他
  • その他
  • 給与デジタル払いに関するよくあるご質問(事業者様向け)