インボイス方式(制度)とは?事業者はどんな対策をすべき?

この記事はこんな方におすすめ

  • インボイス制度の基本的な仕組みや内容を知りたい方
  • インボイス制度によって事業者が受ける影響を知りたい方
  • 免税事業者はインボイス制度の開始にあたって課税事業者になるべきか知りたい方

この記事によって分かること

  • 仕入税額控除に対応していくためにはインボイスへの対応が不可欠になる
  • 課税事業者は免税事業者と取引する場合に仕入税額控除が対応できない
  • インボイス制度の開始によって免税事業者のままだと取引上不利になることが予想される

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2019年10月、消費税増税が施行されましたが、それと同時に多くの事業者が懸念しているのがインボイス方式(制度)とよばれる仕組みです。これは事業者が消費税を納める際に関係してくる税制ですが、現在免税事業者となっている個人事業主やフリーランスにも、大きな影響を与えると懸念されています。

今回の記事では、インボイス制度の基本を紹介するとともに、従来との違いや与える影響なども含めて詳しく解説していきます。現在個人事業主やフリーランスとして活躍している方はもちろん、今後起業を検討している方もぜひ参考にしてみてください。

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インボイス制度とは?

計算

そもそもインボイス制度とはどのようなものなのか、基本的な内容や開始時期、これまでの制度との違いなども含めて詳しく解説します。

適格請求書等保存方式

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」ともよばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。

たとえば、取引先から原材料の仕入れを行う場合は、いつ、どの事業者から何の商品を購入し、その金額と消費税額がいくらだったのかを明確にしたうえで、適格請求書として残しておく必要があります。

請求書や納品書を交付する際にはこれらの内容を漏れなく記載しなければなりません。

適格請求書は仕入税額控除を受ける際に必須となるため、取引先も含めて適格請求書の発行に対応できるように準備しておく必要があります。

インボイス制度の開始時期

インボイス制度は消費税増税にともなって実施が決定した制度ですが、増税と同時にインボイス制度を開始してしまうと混乱をきたすおそれがあることから、2023年10月1日以降に開始が予定されています。

また、中小企業やフリーランスへの影響を鑑み、2023年10月以降段階的に控除の割合を変えていく予定です。現在予定されているスケジュールとしては以下の通りです。

期間 仕入税額の割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 80%
2026年10月1日〜2029年9月30日 50%

ちなみに上記のスケジュールはあくまでも予定のため、経済状況やその他さまざまな要因によって変更となる可能性もあります。

従来の請求書等保存方式との違い

インボイス制度に対して、これまで実施されてきたのが「請求書等保存方式」というものです。請求書を保存するという意味では同じですが、従来と大きく異なる点が「税率の表記」と「事業者登録番号の表記」です。

これまで消費税の税率は一律で定められていましたが、消費税の増税にともなって軽減税率が導入されたことにより、品目によって8%と10%の税率が混在することになります。そこで、インボイス制度ではどの品目が8%でどの品目が10%であるのかを明確に記載しなければなりません。

また、インボイス制度に対応するためには税務署へ登録が必要なのですが、その際に割り当てられる事業者登録番号も請求書へ記載する必要があります。

(参照:国税庁|消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

ちなみに、2023年までのインボイス制度が開始されるまでの間においては、つなぎの制度として「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。この方式では事業者登録番号の記載は必要ありませんが、品目ごとに消費税率を明記する必要があります。

インボイス制度が導入される理由

インボイス制度が導入される理由としては、軽減税率が開始されたことが挙げられます。品目ごとに税率が異なる以上、必然的に仕入税額控除の際も品目ごとの課税金額が正しく記載されているかを見極めなければなりません。

そのため、軽減税率を導入するということは必然的にインボイス制度の導入が不可欠ということにもなるのです。

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インボイス制度の開始によって考えられる影響

悩み

インボイス制度は会計処理上の事務手続きが煩雑になるという以外にも、さまざまな影響が指摘されています。今回は影響範囲を分かりやすく整理するためにも、課税事業者と免税事業者それぞれの区分に分けて考えてみましょう。

課税事業者に対する影響

消費税を除く売上高が1,000万円以上ある事業者は「課税事業者」として消費税の納税義務を負います。しかし、取引先によっては1,000万円以下の免税事業者が存在するケースも少なくありません。

たとえば、原材料の仕入先が個人事業主の免税事業者だった場合、その取引先から発行された請求書はインボイスにあたらず、会計処理上は仕入税額控除の対象外となってしまいます。すなわち、その取引先に支払った金額のなかに消費税が入っていたとしても、控除はできず自社の課税対象に含まれてしまうということになるのです。

そのため、インボイス制度が始まるまでに取引先に課税事業者として登録してもらうように依頼し、それに応じてもらう必要があります。

(出典:国税庁 |納税義務の免除

免税事業者に対する影響

個人事業主やフリーランスとして活動してきた方のなかには、免税事業者も多く含まれるはずです。仕事の受注先がいずれも免税事業者である場合は問題ないのですが、一般企業など課税事業者も含まれている場合は注意が必要です。

課税事業者の影響でも紹介しましたが、インボイス制度が始まるとこれまで免税事業者であった経営者も、課税事業者として登録せざるを得なくなる可能性が大きいです。その結果消費税の納税義務が発生し、経営を圧迫し業績が悪化するおそれもあるため、十分な対策が必要といえます。

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インボイス制度に対応するための条件

作業

インボイス制度に対応するためにはどのような条件があるのか、ポイントを整理しつつ詳しく紹介します。

適格請求書発行事業者として登録

インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録を行う必要があります。登録が完了すると事業者登録番号が発行され、適格請求書が発行できるようになります。

ちなみに、適格請求書発行事業者として登録した際の書類は自社で写し(副本)を保存することも義務付けられているため、紛失しないように取っておきましょう。

免税事業者のままでは対応できない

当然のことではありますが、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者として登録できず、課税事業者になる必要性があるため注意が必要です。

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適格請求書の書き方

適格請求書を作成するにあたっては、記載しておかなければならない項目が複数存在します。いずれかひとつでも記載が漏れてしまうと、適格請求書として認められなくなってしまうため注意が必要です。

適格請求書の必須項目

適格請求書の必須項目は以下の通りです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(出典:国税庁|適格請求書の記載事項

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インボイス制度に対応するために必要な準備

準備

2023年10月に開始されるインボイス制度への対応に向けて、具体的にどのような準備が必要となるのでしょうか。今回は3つのポイントに絞って紹介します。

1.適格請求書発行事業者の登録申請

まずは適格請求書発行事業者として税務署へ登録申請を行います。もし2023年10月の開始と同時にインボイス制度に対応するのであれば、原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

現在免税事業者である個人事業主やフリーランスにとっては2023年まで余裕がありますが、インボイス制度の開始が近づくと税務署には多くの人が訪れ混雑すると予想されるため早めに準備しておきましょう。

また、当然のことながら3月は確定申告の時期でもあるため、例年多くの人が窓口に訪れ混雑します。そのため、2023年1月頃までを目処に税務署へ申請書を提出できるようにしておくと安心でしょう。

詳細を確認する(国税庁|コラム≪適格請求書等保存方式の導入について≫)

2.会計ソフトやワークフローの見直し

請求書や納品書など、会計作業をコンピュータ上で管理している場合は会計ソフトがインボイス制度に対応できるかを確認しておく必要があります。

多くの個人事業主やフリーランスに活用されているクラウド型の会計ソフトであれば問題ありませんが、古くから利用しているパッケージ型の会計ソフトや独自に設計してもらったシステムは、対応に迫られる可能性が高いです。

3.免税事業者から課税事業者になるべきかを考える

現在免税事業者のフリーランスや個人事業主にとっては、インボイス制度の開始にあたって今後の働き方に向き合うことが最も重要なポイントになるはずです。

いま取引しているのが課税事業者が中心であれば、免税事業者のままでは事業に大きな影響を受けることもあるでしょう。

反対に取引先を同じ免税事業者に限定してしまうと、今よりも売り上げが減少してしまう可能性も考えられます。売り上げを向上させるための施策はもちろんですが、コストを下げることも検討しなければなりません。

4.売上アップとコスト削減の具体策

たとえば美容室や飲食店など、個人で店舗を経営している場合は、経営コスト削減のためのひとつの案としてキャッシュレス決済の導入を検討してみてはいかがでしょうか。PayPayは決済システム利用料(※1)や入金手数料(※2)が無料となっているほか、初期費用も無料で導入できるため、無駄なコストがかかりません。

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※出典:ICT総研調べ(2020年1月時点)

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まとめ

今回の重要なポイントを一言にまとめるとすれば、「仕入税額控除に対応していくためにはインボイス制度への対応が不可欠になる」ということです。課税事業者が免税事業者と取引する場合、仕入税額控除が対応できなくなってしまいます。

このため、個人事業主やフリーランスなどの免税事業者においても、インボイス制度の開始によって取引上不利になることが予想され、課税事業者にならざるを得ないケースも多いはず。

売上アップやコスト削減に向けた対策が急がれますが、その具体的な案のひとつとしてPayPayをはじめとしたQRコード決済の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

(出典)国税庁 |納税義務の免除
(出典)国税庁 |適格請求書の記載事項
(参照)財務省|特集 消費税軽減税率制度、インボイス制度が実施されます!
(参照)国税庁 |コラム≪適格請求書等保存方式の導入について≫
(参照)国税庁|消費税の仕入控除額の方式として適格請求書保存方式が導入されます
(参照)財務省 適格請求書等保存方式の導入)1 適格請求書とは 2 適格請求書発行事業者登録制度 ~適格請求書発行事業者の申請から登録

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