自営業ならば知っておくべき!支払う税金の種類や節税対策について

この記事はこんな方におすすめ

  • 将来的に起業を考えている人
  • ある程度事業が軌道に乗ってきた個人事業主
  • 節税方法について知りたい個人事業主や経営者

この記事によって分かること

  • 個人事業主と法人で支払う税金にどのような違いがあるか
  • 個人事業主と法人それぞれの節税方法
  • 年収が高くなった自営業者が注意すべきポイント

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そもそも「自営業」とは?個人事業主との違い

自分で事業を立ち上げると基本的には「自営業」として生活することになります。自営業と同じような意味合いで使われる言葉として「個人事業主」がありますが、この2つは混同されがちです。自営業として開業する方法には大きく分けて「個人事業主として開業」または「法人として開業」という2つがあります。「個人事業主は自営業の一部」ととらえておくとよいでしょう。

なお、同じ自営業でも、個人事業主か、法人かで税金をはじめさまざまな処理が大きく変わってくるので、覚えておきましょう。また、個人事業主であれば開業届を出すだけで開業することができますが、法人であれば定款の作成や複雑な書類の提出などを行う必要があります。個人事業主と法人にもこのような手続きの違いがあることも、あわせて知っておくとよいでしょう。

自営業が支払うべき税金(個人事業主の場合)

上記で述べたように個人事業主として独立するのか、法人を設立して事業を行うのかによって支払うべき税金も異なります。まずは個人事業主はどのような税金を支払う必要があるのかについて解説していきます。

所得税

所得税は、文字通りその年の所得に応じて課税される税金のことを言います。会社員であれば毎月の給料からあらかじめ所得税が天引きされるような形になっており、税金の過不足は年末調整によって調整が行われます。つまり、自分で計算を行わなくとも会社が代わりに行ってくれるのです。

しかし、個人事業主であればこのような計算も自分で行う必要があり、所得税はその年の1月1日〜12月31日の1年間に得た個人の所得に対して税率をかけて支払うことになります。個人事業主は規定されている時期に確定申告を行い、所得税を支払わなければいけません。所得税の計算式は以下の通りです。

  1. 収入-必要経費=所得
  2. 所得-所得控除=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率=納税額
  4. 納税額-税額控除=申告納税額

また、個人事業主の所得税は「累進課税率」と呼ばれる計算方式が採用されていることも注意しておく必要があります。この累進課税率とは、所得が多くなればなるほど支払わなければいけない税金も多くなるという制度です。そのため、ある程度事業の規模が大きくなってきた場合には法人化することを考えた方がよいでしょう。

住民税

住民税は、市区町村や都道府県に対して納める税金です。計算方法としては基本的に所得税と同じですが、こちらは所得税と違って前年の所得に対して課税されます。そのため、その年の経営が好調だからと言ってお金を使いすぎると翌年の住民税が支払えなくなる可能性があるので注意しましょう。忘れた頃に通知が来て、手元にお金がないということにならないようにしなければいけません。

支払い方法については、所得税の確定申告をしていれば、市区町村から通知書が送付されてきますので、それをもって支払うことになります。住民税の計算式は以下の通りです。なお、税額は市区町村側で算出してもらえるので、自身で計算する必要はありません。

住民税=所得割(前年の所得額により計算)+均等割(定められた額で一律課税)

事業税

事業税は地方税の1つで、都道府県に対して納める税金です。そのため、事業税の納税は住所ではなく、事業所が所在する都道府県での申告や納税が必要になります。なお、事業税は事業控除として290万円が適用されることになります。そのため、そもそも所得の金額が290万円以下である個人事業主の方は事業税を支払う必要がありません。

また、事業税の申告は所得税の確定申告を行っていれば不要になります。その点についてもあわせておさえておくようにしましょう。事業税の計算式は以下の通りです。

事業税=(売上-経費-専従者給与-各種控除)×税率

消費税

消費税は、全ての個人事業主の方が支払う必要のある税金でなく、前々事業年度の消費税の対象になる売上高が1,000万円を超える個人事業主の方が納めるべき税金です。そのため、例外はありますが3年目以降の個人事業主の方が納税することになります。ただし、3年目であっても2年前の売上が1,000万円を下回るならば支払う必要はありません。

消費税の計算方法には2通りのパターンがあり、「原則課税方式」もしくは「簡易課税方式」のどちらかで計算します。原則課税方式は年間の消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする計算式となっており、簡易課税方式は、基準になる期間の課税売上高が5,000万円以下の時に選択することができる計算方法となっています。それぞれの計算式は以下の通りです。

原則課税方式の消費税納付額=(課税売上高×10%)-(課税仕入高×10%)
※軽減税率の対象の場合は10%→8%に変更

 

簡易課税方式の消費税納付額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入率)
※軽減税率の対象の場合は10%→8%に変更

参考:消費税のしくみ|国税庁

その他の税金

これらの他にも、個人事業主が支払うことになる税金は多数あります。自動車や家屋を購入した場合には固定資産税がかかります。また、個人事業主であれば基本的には国民健康保険に入ることになりますが、自治体によっては「国民健康保険税」として保険料を支払う必要があります。細かなものも多々ありますので、よく確認しておく必要があるでしょう。

自営業が支払うべき税金(法人の場合)

法人が負担することになる税金は、細かいものを含めると10個以上と非常に多くあります。それぞれ細かく規定されている上に、税率もよく改定されますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

以下では、その中でもとくに覚えておくべき税金について解説していきます。

法人税

法人税は、国税として法人の所得に対して課税されます。資本金が1億円以下の中小法人に対しては2段階の税率となっています。それぞれ、年間の所得金額が800万円以下の部分に対しては15%または19%、それを超える部分に関しては23.2%(平成30年4月1日以降に開始する年度の場合)の税率が課せられることになります。

参考:No.5759 法人税の税率|国税庁

法人住民税

法人住民税には市区町村税や道府県民税などの種類があり、これらは自治体がサービスを行うことを目的に課される税金です。法人住民税は課税される部分が分かれており、所得に関わらず資本金と従業員の数に対して課される「均等割」と、法人税の額に対して課される「法人税割」の部分があり、基本的にはこれら2つの合計を納税します。

法人事業税

法人事業税は課税所得に対して課せられる道府県民税です。なお、中小法人に対する標準税率はそれぞれの所得に応じて異なります。また税率についても各自治体によって異なり、東京都の場合は年400万円以下の部分については3.4%、年400〜800万円以下の部分に関しては5.1%、それを超える部分については6.7%となっています。詳しい税率は各自治体の税務署に問い合わせましょう。

参考:法人事業税・法人都民税|東京都主税局

地方法人税

地方法人税は平成26年に新たに公布された税金で、会社の事業所得に対して課せられる税金です。この税金により、地方自治体にこれまで納めていた税金の一部を国に納税することになりました。税率は法人税に10.3%を掛けることで算出します(令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度の場合)。

参考:地方法人税の税率の改正のお知らせ|国税庁

その他の税金

これらの他にも、先に説明した消費税、固定資産を保有する場合の固定資産税、自動車を保有する場合の自動車税などの各種税金など、法人に課せられる税金は多岐にわたります。法人を開設されようとしている方は、どのような税金がかかるのかよく確認する必要があるでしょう。

個人事業主の節税方法

ここまで自営業の方が納める税金の種類について説明してきました。次に、税法の範囲内で税金の金額を抑える節税方法についても知っておくとよいでしょう。こちらも、個人事業主と法人によってそれぞれ手法が異なります。まずは個人事業主の節税対策について詳しく解説していきます。

青色確定申告を行う

個人事業主の節税方法としてまず挙げられるのは青色申告で確定申告を行うことです。個人事業主の確定申告は青色と白色で分けられますが、青色申告の方が白色申告を行うよりも節税効果があります。具体的には、白色申告に対して、青色申告は最大65万円までの特別控除が受けられます。青色申告はこの他にも家族従業員への給与を経費に計上できるなど、税金面で多くのメリットが存在しています。

なお、青色申告をするためには、確定申告前に税務署に届出をして承認されておく必要があるので、注意しましょう。基本的には青色申告を予定している年の3月15日までに届出が必要になります。開業した際には開業届を税務署に提出する必要があるので、一緒に提出しておくことをおすすめします。

事業運営に必要な出費は経費に計上する

先に述べたように、個人事業主の所得税は所得が大きくなればなるほど税率が高くなります。つまり、所得の金額を減らすことができれば、それだけ税金対策になるのです。そこで大切になってくるのが必要経費をできるだけ計上することです。仕入など事業に直結することはもちろん、事業に必要になるボールペンなどの小さな出費までを全て必要経費で落とすことができればそれだけ所得を減らすことができます。

そのためには、日々の習慣づけが必須です。領収書やレシートを保管しておくことはもちろん、帳簿付けもこまめに行いましょう。その際に、法人用のクレジットカードを作っておけば、事業用とプライベート用でカードを使い分けることで、経費となる出費の確認がしやすくなります。ぜひ活用を検討してみましょう。

小規模企業共済の活用

小規模事業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主のために作られた、積立による退職金制度です。月々支払う掛金は、確定申告の際に全額を課税対象の所得から控除することが可能なため、将来に備えつつ節税をすることが可能です。

月々の掛金も1,000円から7万円までの間で500円単位で設定することができます。また、加入後もこの設定は自分で調整することができ、「最初は高額にしていたけど思っていたよりも負担になるので変更したい」という場合などでも柔軟に対応することが可能です。

個人事業主は退職金などの制度はありませんが、小規模企業共済を活用することによって退職金の代わりとして利用することができます。節税面でも退職金の面でも非常にメリットのあるものなので、一度利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

参考:制度の概要|小規模企業共済(中小機構)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の活用

経営セーフティ共済は中小企業が取引先の倒産などの事態によって経営難に陥ることを防ぐために作られた制度です。

具体的な制度内容としては、無担保・無保証人で掛金の10倍までの金額を借入することが可能で、この掛金は損金または必要経費に算入できます。また、共済契約を解約した場合には解約手当金も受け取ることができ、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めれば掛金の全額が戻ってくることになります。

中小企業であれば、常に最悪の事態を想定する必要があります。倒産するリスクに備えて経営セーフティ共済へ加入することも1つの対策と言えるでしょう。

参考:制度の概要|経営セーフティ共済(中小機構)

その他の税金対策

その他にも様々な税金対策があります。その1つとしてはNISAやiDeCoを活用することなどです。iDeCoに加入することで掛金を支払いつつ投資信託や預金を行うことができ、しかもその掛金は全額所得から控除することができます。NISAに関しては掛金を控除することはできませんが、非課税枠の中での運用益については税金が免除になります。自由度の高い資産運用が可能ですので選択肢の1つとして考えてみてもよいでしょう。

また、生命保険に加入して保険料を支払うと、「生命保険料控除」として一定額を所得から控除することができます。リスクに備えながら節税が可能なので、こちらも活用してみるとよいでしょう。

法人の節税方法

法人である場合には、個人事業主と違い法人税などの税金を納める必要があります。基本的には個人事業主よりも税金面でメリットが大きい法人ですが、節税対策についてはあらかじめしっかりとおさえておかなければなりません。

以下ではそれぞれの法人の節税方法について詳しく解説していきます。

特別償却と特別控除

特別償却とは、特定の機械などを購入して使用する際に、通常の減価償却費に加えて取得した価格に一定の割合を乗じて計算される金額を上乗せし償却することができる制度のことです。それに対し特別控除とは、支払うべき法人税額から一定の額を控除することができる特例のことです。

特別償却と特別控除は通常どちらか一方のみ選択が可能になるので、税金を計算して節税効果の高いものを選ぶとよいでしょう。なお、どちらについても一定の要件に該当していなければ利用することはできませんので、注意が必要です。

参考:特別償却・特別税額控除|国税庁

役員給与と役員賞与

法人の場合、役員への給与や賞与を一定のルールに則っていれば経費(損金)に計上ができます。こちらは法人税の対策を行う上では非常に有効な手段の1つです。しかし、役員給与は原則として毎月一定の金額を支給する場合のみ経費(損金)として認められますので、期中に利益が増えたからといって自由に給与を増やすことはできません。また役員賞与についても、事前にいつ、どれだけの金額を支給するのかを税務署に届出をしておかなければ経費(損金)として認められないので、注意しましょう。

備品の購入

備品などを購入し、経費として計上することで節税対策につながります。しかし、ここで注意しなくてはならないのは一定の金額を超えてしまう場合には会計上では「資産」として処理する必要があり、部分的にしか経費計上できなくなる場合があることです。そのような場合には、「一括償却資産」や「少額減価償却資産の特例」などの制度を利用すると良いでしょう。金額が大きな資産でも経費計上が可能になり、節税対策を行うことができます。備品等を購入して節税を行う際には、ぜひこのような制度を利用してみることを検討してみてはいかがでしょうか。

参考:〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕|国税庁

その他の税金対策

そのほかにも、社用車の購入、出張旅費規程の作成、法人向けの生命保険に加入するなど、法人では細かな税金対策も多数行うことが可能です。かなりの数の節税対策がありますので、その都度調べることが難しければ税理士や会計士に相談することも1つの手段です。

自営業で年収が高くなった場合に覚えておくべきポイント

個人事業主として自営業をスタートさせ、ある程度事業が軌道に乗り売上が大きくなってきた方は注意が必要です。以下では収入が増えてきた自営業の方で、特に個人事業主として事業を始められた方が覚えておくべきポイントについて解説してきます。

年収が1,000万円を超える個人事業主は消費税に注意

個人事業主としてある程度の売上が出せるようになってくれば消費税を支払うことになります。具体的には「前々事業年度の売上が1,000万円を超える場合」か「前事業年度の上半期の売上が1,000万円を超える、または給与総額が1,000万円を超える場合」のどちらかを満たす場合には課税事業者とみなされることになります。

このため、基本的には売上が伸びてきたからと言ってその年から消費税を支払う必要があるわけではなく、1〜2年後に支払う必要があります。事業が上手くいっているからと言ってあまりに出費を増やしすぎると消費税の支払いをすべき時には現金が手元にないというようなことになりかねません。消費税の支払いまでしっかりと見据えて事業を行うようにしましょう。

参考:No.6501 納税義務の免除|国税庁

法人化するタイミングを逃さないようにする

個人事業主として事業を行う中で収益が高くなってきた場合には法人化を視野に入れましょう。法人化することで節税対策をより効率的に行うことができます。以下では法人化するタイミングや法人化するとどうなるのかについて解説していきます。

利益額や売上が伸びてきたとき

個人事業主が法人化するタイミングを考える上で重要なポイントとなるのは利益額です。これは個人事業主として所得税を支払う場合には「累進課税率」が適用されており、利益が大きくなればなるほど支払うべき税金も多くなることが要因しています。法人化した場合には基本的に比例税率となっているので、個人事業主と比べて節税対策が行いやすくなります。そのため利益が大きくなってきたタイミングで法人化するのが良いでしょう。

また、売上に着目するという方法もあります。上記に述べたように、過去2年間の売上によっては消費税の課税事業者とみなされることになります。しかし、法人を設立した場合には個人事業主とは別の人格とみなされるために、過去2年間の売上のカウントは一度リセットされます。そのため、法人を設立した際は設立後の2年は消費税の支払を免除されることになります。このように、売上に着目して法人化を考えるというのも1つの手段として理解しておくと良いでしょう。

その他の法人化を検討するタイミング

そのほかにも、社会保険に加入すべきタイミングで法人化するというケースもあります。個人事業主である場合は基本的に国民健康保険と国民年金に加入することになります。しかし、法人化することでより手厚い健康保険や厚生年金などの社会保険に加入することが必須となりますので、経営状況などを鑑みて従業員の社会保険料も負担しつつ事業を行うことができると判断したタイミングで法人化するという選択も考えられるでしょう。

また、社会的信用を高めて事業としての規模を拡大するために法人化する場合もあります。法人化していないと結ぶことができない契約や、金融機関からの融資もあるため、事業を拡大したい状況になった場合には法人化を考えてもよいでしょう。

まとめ

ここまで説明してきた通り、自営業といっても、個人事業主なのか法人なのかで納める税金や節税対策も大きく変わってきます。また、最初は個人事業主として独立しても、適切なタイミングで法人化することで、税金を抑えられることもあります。この記事の内容をおさえた上で、しっかりと対策していくようにしましょう。

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