ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
当社は、資金決済法に基づき金融ADR措置を実施します。
当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置については、お客様より直接以下の機関に申し出るものとします。
苦情処理措置申出先
- 一般社団法人日本資金決済業協会 03-3556-6261
紛争解決措置申出先
- 東京弁護士会紛争解決センター 03-3581-0031 https://www.toben.or.jp/
- 第一東京弁護士会仲裁センター 03-3595-8588 https://www.ichiben.or.jp/
- 第二東京弁護士会仲裁センター 03-3581-2249 https://niben.jp/