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事業を開業したら自分で確定申告を行い、自ら納税の手続きを行わなければなりません。
会社員時代は給料から税金が源泉徴収されますが、法人や個人事業主は自分で所得を算出し、税金を納税するのが基本です。
そのため、確定申告についての基礎的な知識は理解しておく必要があります。
確定申告の概要や、確定申告をする人の条件や期限などについて詳しく解説していきます。
確定申告とは個人や法人が納税額を確定するために、申告手続をすることです。
個人の場合には前年の1月1日から12月31日までの1年間で得た、すべての所得金額を計算し、これに対する所得税と復興特別所得税を計算して申告を行います。
なお、確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。
確定申告は実際の所得から計算される税額と、源泉徴収などによって支払い済みの税額を比較して税金を納め過ぎているのか、足りないのかを計算する意味合いもあります。
納めすぎているのであれば税金は還付されますし、足りないのであれば不足分を支払わなければなりません。
また法人は課税期間内に納付すべき法人税の申告を行う義務があります。
消費税の課税事業者は、課税期間内における消費税額を確定させて申告手続きをしなければなりません。
納税は日本国憲法に定められた国民の三大義務の1つです。
確定申告の対象になる人は必ず所定の期日内に申告をしなければなりません。
確定申告をする目的は納税するためです。
税金は自己申告が基本です。
そのため、所得を得た人は必ずその所得に応じた所得税などの税金を支払わなければなりません。
会社員は会社から支払われている給与所得を会社が計算し、会社が従業員に代わって税務申告をしてくれます。
これを源泉徴収と言いますが、源泉徴収は法人や個人事業主に対しては行われません。
法人や個人事業主は自分で1年間の所得を確定させ、所得に一定の税率をかけた金額を納税しなければなりません。
確定申告は所得を計算し、納税額を確定するために行われます。
確定申告をする必要がある人は以下の4つのいずれかに該当する人です。
確定申告をしなければならない人の条件について詳しく解説していきます。
以下のいずれかに該当する給与所得者の方は確定申告をしなければなりません。
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
FXや仮想通貨で「年20万円超の所得があった人は確定申告が必要」などと言われますが、給与所得が2,000万円以下であっても他の所得が20万円超の場合には確定申告が必要になります。
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人は確定申告が必要です。
ただし、公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合は確定申告は不要なので、基本的に年金収入のみの方は確定申告は不要です。
退職金の中に「外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある」場合には確定申告が必要です。
国内企業からの退職金の場合には退職金受け取り時に支払者に対して『退職所得の受給に関する申告書』を提出することによって、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済んでいるので、このケースでは確定申告は不要です。
上記①〜③以外の所得がある人は、全員確定申告が必要です。
独立開業などを行って事業所得を得た場合、不動産投資による不動産所得がある場合、農業による収入である農業所得がある場合などは必ず確定申告が必要です。
したがって、独立開業した場合には確定申告を必ず行わなければならないと理解しておきましょう。
確定申告はいつまでに行うべきものなのでしょうか?
法人と個人によって確定申告の期限は次のように異なります。
・個人の場合:前年1月1日から12月31日までの所得を、翌年2月16日から3月15日まで
・法人の場合:原則として決算日の2か月後まで
法人の場合には決算日の2ヶ月後までですので、例えば3月31日が決算日であれば5月31日までに確定申告を完了させなければなりません。
確定申告の際に必要になる書類は主に以下の通りです。
・本人確認書類
・印鑑
・確定申告書
・銀行の口座番号がわかるもの
・所得を明らかにできる書類
・控除(医療費控除・生命保険料控除など)を受けるための証明書類
・確定申告書B
・青色申告決算書
・源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
・支払調書
確定申告の際に各種控除を受ける場合には、控除を受けるための証明書類を忘れずに添付しましょう。
・ふるさと納税をした場合:寄附金受領証明書
・医療費控除を受ける場合:医療費控除の明細書
・災害や盗難の被害を受けた場合の雑損控除:「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」についての領収証などの証明書類
確定申告で控除を受けたい場合には、必ず控除に必要な各種証明書類を必ず用意するようにしましょう。
確定申告の手順は以下の通りです。
基本的には確定申告書を記入し、提出するだけです。
事業所得などがある場合には最初に損益計算書を作成し、事業の所得がいくらになったのかを求めてから、確定申告書を作成する流れになります。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から作成すれば、簡単に損益計算書作成から確定申告書作成をすることができます。
何度でも無料で作成できるので、まずはソフトを触ってみるとよいでしょう。
確定申告とは、個人や法人が納税額を確定するために、申告手続をすることです。
確定申告が必要になる条件は様々ですが、基本的には事業を営んでいる人や年末調整で漏れがあった会社員や、源泉徴収された所得以外に20万円超の所得があった場合などは確定申告が必須になると理解しておきましょう。
個人であれば確定申告は翌年3月15日までが期限です。
期限を忘れないよう、漏れのないよう確定申告を済ませるようにしてください。
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