個人事業主の確定申告とは?確定申告が必要になる条件や手続きの注意点を解説!

この記事はこんな方におすすめ

  • 個人事業主として独立を考えている人
  • 確定申告のやり方について知りたい人

この記事によって分かること

  • 確定申告が必要なケースにはどのようなものがあるか
  • 個人事業主の確定申告に必要になる書類
  • 確定申告をしなかった場合に課せられるペナルティ

\ QRコード決済利用シェアNo.1※/

いま一番使われているQR決済だから、集客アップにつながります。

※インテージ SCI Payment 決済サービス / 決済手段別 決済回数構成比

お店に導入する >

PayPayの導入について詳しくはこちら >

そもそも確定申告とはどういうものか?

個人事業主になると、誰もが頭を悩ませることになるのが確定申告ではないでしょうか。確定申告という言葉は聞いたことがあるものの、実際に何を行えば良いのかということについては意外と知らない人が多いです。個人事業主として生活するのであれば、確定申告の概要や手順についてはしっかりと理解しておかなければなりません。以下では個人事業主の確定申告について詳しく解説していきます。

個人事業主にとっての確定申告とは

個人事業主になると、自分で確定申告を行う必要があります。会社員であれば、その大部分を会社が負担して行ってくれますので、確定申告についての知識がある方は少ないかもしれませんが、なんとなくその言葉だけは知っているという方は多いのではないでしょうか。

個人事業主は年に1度、1月1日から12月31日までの所得を計算して税務署に報告し、納付する所得税などの税金を確定する必要があります。この納付すべき税金を確定させる手続きのことを確定申告といいます。確定申告では、その1年分の所得を計算し、様々な書類も準備する必要があるために、苦手意識を持っている方も多いようです。

しかし、確定申告には面倒であるというデメリットだけではなく、場合によっては納めすぎた税金が戻ってくる還付金があるなどのメリットもあります。

どのような場合に確定申告が必要なのか

まずは、どのような場合に確定申告が必要なのかを見ていきましょう。個人事業主であれば必ず確定申告をしなければいけないというわけではありません。具体的にどのような方が確定申告を行う必要があるのかについて解説します。

確定申告が必要なケース
  • 個人事業主、自営業、フリーランスで所得が年間で38万円以上ある
  • 給与所得以外の副業や不動産収入が年間20万円を超える
  • 会社員でも給与所得が2000万円を超える
  • 2か所以上の会社から給与を得ている

上記のような方は確定申告を行う必要があります。ただし、個人事業主として開業していたとしても、決算上で赤字になっている場合は、税金計算のベースとなる所得がないということになるので、確定申告をする必要はありません。

ただし青色申告であれば、赤字を3年間にわたって繰り越しできるので、翌年以降に黒字化した場合に節税できます。確定申告を行わない場合はこのメリットが受けられなくなるので、可能であれば赤字の場合でも確定申告をしておいたほうがよいでしょう。

確定申告と年末調整はどう違うのか

また、確定申告と似た言葉に、年末調整があります。2つの言葉の意味について解説します。

確定申告とは1年間の所得から所得税を計算し、その金額を税務署に申告することです。すでに述べたように、会社員であれば、会社が代わりに申告してくれるので、基本的には自分自身で申告する必要はありません。個人事業主であれば原則的に自分で1月1日〜12月31日の所得と納める税金を計算し、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署に申告しなければなりません。

次に年末調整について説明します。会社では、毎月の給与の支払い時に大まかな税額を天引きしています。これを「源泉徴収」と呼びます。ただし、あくまで徴収される金額は概算されたものなので、本来納めるべき税額とは差分が生じます。そして、1年間の給与が確定する年末に、各種の控除を踏まえて再計算し、払いすぎている税金に対しては還付金を支給し、足りない分に関しては追加徴収を行うことになります。この再計算の手続きを年末調整と呼びます。

確定申告と年末調整は混同されやすいですが、このような違いがありますので押さえておくようにしましょう。

個人事業主の確定申告に必要になる基本的な書類

確定申告がどのような制度か理解したら、実際の申告の手続きについても知っておきましょう。確定申告をする前には、必要書類を準備しておかなければなりません。申告の方法には「青色申告」「白色申告」の2つがあります。どちらを選ぶかによって用意しておくべき書類は異なるので注意が必要です。

以下では、それぞれの申告方法で必要になる書類について解説していきます。

青色申告の場合

青色申告は、日々の取引を複式簿記(または簡易簿記)のルールに沿って帳簿に記録しておき、記録した帳簿をもとに確定申告を行う制度です。

白色申告と比べて帳簿を付ける手間が大きい分、最大65万円の控除が受けられるという特典があります。なお、青色申告による特典を受けるには、事前に届け出をしておく必要があります。青色申告をおこなう年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提示する必要がありますので注意しましょう。

青色申告を行う場合に必要になる書類は以下になります。

青色申告に必要な書類 概要
確定申告書B 確定申告書にはAとBがありますが、個人事業主の方が提出する必要があるのは確定申告書Bになります。収入金額、所得金額、各控除の金額、税金の金額などを記入する書類です。
青色申告決算書 全4枚からなる、収入や売上原価、経費の内訳を示す書類のことです。「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価計算書」などの書類の作成をするため、簿記の知識が必要になります。
所得控除を受けるための控除証明書(レシートや領収書) レシートや領収書など、各種控除を受ける際には証明書が必要になります。なくしてしまわないように保管しておきましょう。
源泉徴収票(給与所得などがあった場合) 会社から配られる、1年間の給与と所得税が記載された書類です。給与所得のない個人事業主であれば、提出は不要です。サラリーマンで副業をしている場合など、給与所得がある方は提出する必要があります。

青色申告を行う場合は、これらの書類を準備しておきましょう。

白色申告の場合

青色申告以外の確定申告のことを白色申告といいます。白色申告で必要になる書類は以下の通りです。

白色申告に必要な書類 概要
確定申告書B 青色申告と同じ
収支内訳書 全2枚からなる、収入や経費、減価償却資産について記入する書類のことです。青色申告の「青色申告決算書」よりも記入項目が少ないのが特長です。収支内訳書には「一般用」と「農業所得用」、「不動産所得用」の3種類がありますが、事業所得では「一般用」を使用することになります。
所得控除を受けるための控除証明書(レシートや領収書) 青色申告と同じ
源泉徴収票(給与所得などがあった場合) 青色申告と同じ

とくに注意する必要があるのは、青色申告では「青色申告決算書」を提出する必要があるのに対して、白色申告では「収支内訳書」を提出することでしょう。

青色申告決算書は提出書類が4枚あるのに対して、収支内訳書は2枚となっています。記載内容に関しても、青色申告決算書では「貸借対照表」や「製造原価計算書」などを作成する必要がありますが、収支内訳書ではその必要がありません。

このように、青色申告と白色申告とでは提出する書類やその記載内容が異なりますので、覚えておきましょう。

各種控除を受ける場合にも書類が必要になる

この他にも、確定申告で控除を受ける場合には控除の事実を証明するために様々な書類を用意しておく必要があります。以下にその書類の代表的なものを記載していきます。

医療費控除

年間の医療費から保険金などの補填分を差し引いた額が10万円を超えた場合には、医療費控除を受けることが可能です。ただし年間の総所得が200万円以下の場合は、総所得の5%を超えた分について控除を受けられます。

こちらの控除を受けるには、医療費控除の明細書を入手し、記入しなければなりません。この明細書は国税庁のサイトからダウンロードが可能ですので、申告するまでに入手するようにしましょう。また、実際に診断を受けた病院の領収書なども必要になりますのでなくさないようにしましょう。

参考:医療費控除の準備|国税庁

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や地震保険、社会保険に加入している方は控除を受けることができます。通常は、加入している保険会社より送付される「保険料控除証明書」の内容を確定申告書に記入して、原本を添付した状態で提出する必要があります。

社会保険料控除

国民年金保険や国民健康保険に加入している場合、保険料の合計額を社会保険料として申告することで控除が受けられます。国民年金保険の場合は、「国民年金保険料控除証明書」という書類が日本年金機構から送付されますので、そちらに記載されている内容を確定申告書に記入して原本を添付する必要があります。なお、国民健康保険料については、納付証明書の添付は必要ないので覚えておきましょう。

その他の控除

これらの他にも、ふるさと納税の寄附金控除や災害・盗難を受けた時の控除、住宅ローンの控除など、様々な控除を受ける場合にはそれぞれ必要になる書類がありますので、よく確認するようにしましょう。

実際の確定申告の手続きの流れ

個人事業主の確定申告と納税は、大まかに言うと、「帳簿や領収書などの書類の準備」「申告書などの作成」「税務署への申告書の提出」「税金の納付・還付」という流れで進んでいきます。

申告期限日が土曜日、日曜日、祝日等と重なった場合は翌平日が期限となります。また、消費税や住民税など、税金ごとに納税期日が異なるので、注意しましょう。

参考:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁

確定申告をしない場合に課せられるペナルティ

個人事業主であれば、事業所得が年間38万円以下などの例外をのぞいて基本的には確定申告を行う必要があります。確定申告をわざと行わないで税金を軽くする「無申告」とみなされれば脱税行為とされ、様々な罰則を受ける可能性があります。以下では確定申告を行うべき人が申告を怠った場合のペナルティについて解説していきます。

無申告加算税

本来納めるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払うものとして無申告加算税があります。基本的には50万円までには15%、それを超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額が罰金となります。ただ、税務署による調査を受ける前に自主的に申告を行った場合には、課税割合が5%まで軽減される場合があります。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

延滞税

延滞税は、税金が期限内に納付されなかった場合に発生する税金です。期限後に申告をした場合は、法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じ、延滞税が課されます。納期限の翌日から2か月を経過するまでは原則7.3%、2か月を経過した後は原則として14.6%の延滞税が課されます。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

悪質な場合は重加算税や刑事罰が課される場合も

この他にも、所得を少なく申告したりするなどの不正を行った場合には、「ほ税」と呼ばれる犯罪行為とみなされることもあります。ほ税行為を行った場合には、上記の2つの税金に加えて税額の35~40%の「重加算税」が課されます。また、悪質な場合には刑事罰に問われることもありますので絶対に申告の偽装は行わないようにしましょう。

参考:加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし|国税庁・国税局・税務署

確定申告における経費の取り扱い

所得税の対象となるのは1年間に得た所得ですが、その所得というのは収入金額そのものをさすわけではなく、経費と各種の控除を引いた金額が所得になります。控除と同じく所得から差し引けるものが必要経費になりますが、確定申告における必要経費の取り扱いには注意する必要があります。

必要経費に算入できるもの

必要経費といっても、全ての項目が経費として計上できるわけではありません。まずは必要経費として算入できるものを紹介します。

必要経費に算入できる項目例
  • 事業の運営にかかった土地代や家賃
  • 事業の運営にかかった水道光熱費
  • 電話代やネット料金などの通信費
  • 電車代や宿泊費などの旅費交通費
  • 自動車税や個人事業税などの租税公課
  • チラシやDM、ネット広告などの広告宣伝費
  • 取引先との飲食代や、手土産代などの接待交際費
  • 自動車保険や火災保険などの損害保険料
  • 備品などの修繕費
  • コピー用紙や電球などの消耗品費
  • 固定資産の減価償却費
  • 従業員への給与や福利厚生費(親族や配偶者は基本的に除く)
  • 事業運営に必要な借入金の支払利息
  • 宅配便などの荷造運賃
  • 仕事を外部委託した際の外注工賃

必要経費に算入できないもの

次は必要経費として算入できないものについて解説していきます。以下のものは必要経費に算入できませんのであらかじめ把握しておきましょう。

必要経費に算入できない項目例
  • 借入金の元本に対する返済
  • 事務所の敷金
  • 事業に関係のないプライベートな買い物・飲食費
  • 事業主自身への給与や保険料などの出費
  • 親族や配偶者に支払う給与(青色事業専従者の場合は経費に計上できる)
  • 罰金、科料及び過料
  • 所得税・住民税

プライベートと業務の両方に関わる費用の処理

1つの支出がプライベート上と業務上の両方に関わりがある場合は、全額が経費計上できるわけではありません。取引の記録などに基づいて、業務遂行上必要であったことが明らかな金額に限って必要経費として計上できます。具体的には、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費などがあります。とくに自宅が事務所を兼ねている個人事業主の方は、家賃や水光熱費から、事業運営に必要な金額を按分して申告する必要があるので、忘れないようにしましょう。

必要経費の算入時期

経費を計上する際には必要経費の算入時期についてもよく理解しておかなければなりません。国税庁によると、必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額と明記されています。

ここで注意したいのは、たとえ「その年に支払っていたとしても、債務が確定していないもの」はその年の経費にはならず、反対に「まだ支払っていない場合でもその年に債務が確定しているもの」は必要経費となることです。ここで言う「債務が確定している」ということは、以下の3要件を全て満たしている場合になります。

債務が確定するための要件
  1. その年の12月31日までに債務が成立していること
  2. その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  3. その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること

必要経費となるものは、これらの要件が全て満たされている必要がありますので、注意が必要です。

参考:No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁

まとめ

確定申告はかなり複雑な手続きや多くの書類が必要になってくるため、前もって準備をしておくことが非常に大切です。確定申告の期限が近づいてくると、税務署に多くの人が押し寄せることもあります。期限の直前に提出しようとすると、間に合わない可能性もありますので、余裕をもって手続きを行うようにしましょう。

\ QRコード決済利用シェアNo.1※/

いま一番使われているQR決済だから、集客アップにつながります。

※インテージ SCI Payment 決済サービス / 決済手段別 決済回数構成比

お店に導入する >

PayPayの導入について詳しくはこちら >

関連記事

お問い合わせ

お電話でのお申込み・ご相談をサポートセンターにて対応しています。
お気軽にお問い合わせください。

  • 導入を検討している店舗様
    0120-957-640

    営業時間:10:00-19:00

    年中無休(メンテナンス日除く)

  • 審査中の店舗様
    0120-990-643

    営業時間:09:30-17:30

    平日のみ(土日祝日、メンテナンス日除く)

  • すでに導入済みの店舗様
    0120-990-640

    営業時間:24時間受付

    土日祝日を含む365日対応

お問い合わせフォームはこちら

注意事項
  • ・加盟店申込みの際に審査がございます。
  • ・決済システム利用料はPayPayマイストア 制限プランの場合、1.98%(税別)になります。PayPayマイストア ライトプラン(月額利用料1,980円(税別)/店舗ごと)を契約し、加盟店店舗(実際にお店として存在する実店舗)すべてで当該プランを利用の場合、決済システム利用料は取引金額の1.60%(税別)となります。詳しくはPayPayマイストア ライトプラン加盟店規約をご確認ください。
  • ・PayPayが提供するスキャン支払い(お店のQRコードを読み取る方法)に申込みをしている加盟店のみが、ライトプランの決済システム利用料の優遇料率が適用になります。
  • ・アリペイ・アリペイプラス サービスにおける決済システム利用料は取引金額の1.98%(税別)となります。
  • ・決済システム利用料は取引金額から自動で差し引かれます。
  • ・PayPay決済が発生しない場合、上記の決済システム利用料は発生しません。
  • ・振込手数料は、「月末締め・最短翌日振込(月1回)」の場合、無料です。早期振込サービス(自動)へご加入の場合、別途サービス利用料と振込手数料が発生します。サービス利用料や振込手数料はこちらからご確認ください。
  • ・QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
  • ・記載の金額は税別です。
  • ・掲載内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
TOP
  • “おトクな料率で”決済端末導入しませんか?【PayPayからのお申込み限定】特別セットプラン
  • 事例紹介
  • PayPayを活用した売上アップ 虎の巻

総合カタログ

PayPayの最新版
資料はこちらから

ダウンロード(無料)