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個人事業主が加入する社会保険とは?従業員がいるケースについても解説

この記事はこんな方におすすめ

  • 会社員から個人事業主として独立を考えている人
  • 従業員を雇用しようと考えている個人事業主の人

この記事によって分かること

  • 個人事業主と会社員とでは加入する社会保険が大きく異なる
  • 個人事業主は雇用する従業員の人数によって加入する社会保険が変わる
  • 会社員から個人事業主になる場合に注意すべきポイント

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そもそも社会保険とは何か

社会保険は、大まかに5つの保険に分けることができます。

社会保険の種類 概要
公的医療保険 病気やケガなどで病院へ行った際、医療費の一部を負担する制度
年金保険 高齢になった時や障害が残って働けなくなった場合や、家族を残して亡くなった場合などに、年金や一時金の支給を行う制度
介護保険 介護施設の利用や自宅での介護を受けるようになった場合、費用の一部を負担する制度
雇用保険 失業した場合や、育児・介護休業を取得した場合に給付金を支給する制度
労災保険 労働者が業務上や通勤の途中にケガ、病気になって障害が残る、死亡するなどの問題が起きた時に労働者自身や残された遺族のために給付金を支給する制度

以下では、それぞれの社会保険制度の内容について詳しく解説していきます。

公的医療保険

公的医療保険とは、病気になった時などに病院へ行った時に医療費を払う場合、その一部を負担してもらえる制度のことです。医療保険は様々な種類に分かれており、代表的なものに民間企業に勤める会社員やその家族が加入する健康保険、公務員の方や教職員の方が加入する共済組合、そして自営業の方が加入する国民健康保険などがあります。

年金保険

国が運営する年金保険である公的年金は、20歳以降の一定期間にわたって掛金を支払うことを条件に、高齢になった時や障害が残って働けなくなったり、家族を残して亡くなった場合などに年金や一時金の給付を行う制度です。遺族の生活や保険加入者本人の生活を支えることで、多くの人々の安定と福祉を向上させる目的で生まれた保険で、日本では20歳〜60歳の全ての方は国民年金に加入する必要があります。

介護保険

介護保険は、社会全体で高齢者の介護を支える仕組み作りを行うために作られた社会保険です。「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」の3つの考えのもと制度が成り立っています。

介護保険制度において、被保険者となる方は「65歳以上の方」と「40〜64歳の公的医療保険に加入している方」の2つに分けられます。65歳以上の方であれば要支援・要介護状態となった時に、40〜64歳の方は末期がんや関節リウマチなどの老化による病気が原因で要支援・要介護となった時にサービスを利用することが可能です。この介護保険では介護認定と呼ばれる市区町村が定めている認定のレベルに応じて受けられるサービスが異なります。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した時に、生活の安定と再就職を支援するための保険です。失業給付金やハローワークでの就労支援などの様々なサービスを受けることができます。

雇用保険は、「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込みである従業員」であれば基本的に加入する義務があります。正社員かそうでないかに関わらず、個人事業主が従業員を1人でも採用する際にはよく確認しておくようにしましょう。

また、企業は労働者を雇った場合は、雇用した月の翌月10日までに、事業所の所在地を管理しているハローワークに対して「雇用保険の被保険者資格取得の届出」を行わなければなりません。雇用する側であれば届出を忘れないようにする必要がありますので注意が必要です。

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか|厚生労働省

労災保険

労災保険は、労働者災害補償保険の略で、労働者が業務上や通勤の途中にケガ、病気になって障害が残る、死亡するなどの問題が起きた時に労働者自身や残された遺族のために必要な保険給付を行うものです。その他にも、被災した労働者自身が問題なく社会で働けるように支援を行ったり、遺族の生活を手助けする労働福祉事業も行われています。労災保険に加入しておくことで、万が一の事態が発生したとき備えることができます。

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個人事業主が加入する社会保険とは

会社員と個人事業主で、加入すべき社会保険は大きく異なります。また、特に注意すべきはその保険料の負担額です。基本的に個人事業主であれば、保険料を自己負担しなければならないので、注意が必要です。

個人事業主と会社員で加入する社会保険の違いを表にまとめました。保険料の負担を誰がするのかについても記載していますので確認しておきましょう。

社会保険名 個人事業主 会社員
加入する保険 保険料の負担 加入する保険 保険料の負担
医療保険 国民健康保険 保険料の負担 健康保険組合 会社と折半
年金保険 国民年金
国民年金基金
全額自己負担 厚生年金 会社と折半
介護保険 40歳以上で加入 全額自己負担 40歳以上で加入 会社と折半
雇用保険 なし 雇用保険 本人と会社がそれぞれ負担
労災保険 なし 労災保険 会社が全額負担

以下では、表にある個人事業主の加入すべき社会保険について詳しく解説していきます。

国民健康保険

会社員であれば、基本的には会社が独自に運営している健康保険組合、もしくは全国健康保険協会が管轄している協会けんぽなどに加入することになります。保険料に関しては加入者自身と所属している会社の半分ずつの負担となり、金銭面でのリスクも少ないです。

しかし、個人事業主であればそのような折半の制度はなく、国民健康保険に加入した上で保険料は全て自己負担となります。国民健康保険は市区町村が運営している医療保険で、病気やケガの診察や入院などの際には給付を受けられ、支払いは一部のみとなります。

国民年金・国民年金基金

会社員は基本的に厚生年金保険という保険に加入することになります。これは国民年金に上乗せされて給付される年金で、会社員の方は国民年金の金額に厚生年金の受給額が加算された合計金額をもらうことができます。

それに対して個人事業主は、国民年金へ加入することになります。国民年金とは、「基礎年金」とも呼ばれ、20歳〜60歳の方であれば必ず加入する必要のある年金制度です。保険料は定額となっており国民年金の支給額は国民年金保険料を納付した期間によって決まります。保険料を納付した期間が20歳から60歳までの場合には満額の支給をもらうことができますが、短くなるほどに支給額もそれに応じて減っていくという制度になっています。

また、国民年金基金とは自営業などの国民年金第1号被保険者の方々が国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。この制度は、国民年金にしか加入していない自営業者と、会社員などの給与所得者の年金額の格差を解消するために作られたもので、国民年金だけでは不安という個人事業主の方は、国民年金にプラスして加入することができます。

個人事業主の方でさらに手厚い保障を受けたいという方であれば、個人型確定拠出年金(iDeCo)や、私的年金に加入する方法もあります。iDeCoへ加入すれば掛け金を自分自身で運用しながら積み立てていき、原則60歳以降に受け取ることが可能です。もし、国民年金のみの加入では不安だという個人事業主の方は、このような制度を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

介護保険

介護保険に関しては、会社員と個人事業主で特に違いはなく、同じ取り扱いになります。高齢になって働けなくなることも踏まえて、40歳以上の方はしっかり保険料を支払うようにしましょう。

雇用保険・労災保険に個人事業主自身は加入できない

雇用保険・労災保険は被雇用者が失業した場合や勤務中の事故などで働けなくなった時を想定しているもので、個人事業主自身は基本的に加入することができません。そのため、基本的にはリスクに対して自分で対処する必要があります。ただし、建設業などの特定の業種である場合には加入ができる場合もありますのでおさえておきましょう。

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個人事業主が従業員を雇った場合に加入する社会保険

個人事業主が1人だけで事業を行っている場合、基本的には国民健康保険や国民年金保険などに加入することになります。しかし、事業が拡大し、従業員を雇うことになった場合には社会保険に加入が必要なケースが多いので注意が必要です。さらに、雇用する人数が何人なのかによって加入する保険は変わってきます。以下では従業員を雇う場合に加入する保険について詳しく見ていきましょう。

従業員1人以上で加入が必要な社会保険と負担額

保険名 保険料の負担
雇用保険 個人事業主と従業員が一部を負担
労災保険 個人事業主が全額負担

先に述べたように、「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込みである従業員」を1人でも雇った場合には、従業員となる人は雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険に加入した従業員は、退職した場合などに失業給付などを受けることが可能です。

労災保険も、雇用保険と同様に従業員を雇用した時に加入する制度です。従業員が勤務中にケガなどをしても、治療費の保障が行えます。こちらは雇用保険とは異なり、加入基準がありません。つまり、従業員が1人でもいれば事業主は必ず労災保険に加入する必要があるのです。

また、個人事業主が負担することになる保険料は、雇用保険では一部負担となっています(令和2年時点では賃金の0.6%)が、労災保険では全額負担になります。従業員を雇う際にはこの点にも気をつけた方が良いでしょう。

参考:令和2年度の雇⽤保険料率について|厚生労働省

従業員5人以上で加入が必要な社会保険と負担額

保険名 保険料の負担
健康保険 個人事業主が従業員と折半
厚生年金 個人事業主が従業員と折半

個人事業主であっても、従業員を5人以上雇用した場合には健康保険と厚生年金に加入する必要があります。任意で加入ということではなく、強制的に加入しなければならないので必ずおさえておく必要があります。これらの保険料については個人事業主と従業員が折半することになるので、個人事業主が全てを負担するというわけでありません。なお、あくまで従業員が加入するということであり、個人事業主自身は加入できないので注意しましょう。

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会社員から個人事業主になる場合の注意点

会社員が独立して個人事業主になる場合、上記のようなポイントに注意しておく必要があります。以下では、それぞれのポイントについて詳しく述べていきます。

家族の社会保険料も支払うことになる

会社員であった人が個人事業主になると、これまでの社会保険においての家族の取り扱いが変化します。会社員であれば、年収が130万円以下の家族を扶養家族として扱うことが可能です。このようにすることで、健康保険などは加入者の1人分の保険料だけで家族の人数分の保険証がもらえます。公的年金も家族分の保険料は不要になります。しかし、個人事業主であれば扶養というものは存在せず、家族それぞれが1人分の保険料を支払う必要があるのです。

経費の計上を可能な限りおこなう

個人事業主となれば、給料という概念がなくなります。売上から経費や控除を差し引いて所得を計算し、所得に対しては所得税という税金が課せられることになります。

会社員であれば、毎月の給料から税金分は天引きされているために特に税金を意識する必要がありませんし、年末になれば年末調整という形で税金の過不足の調整も行われます。

しかし、個人事業主となれば売上から経費を差し引いた分に対して、毎年確定申告をして所得税など納めていくことになるため、経費についてしっかりと理解しておく必要があります。経費を多く計上することができれば、それだけ所得が少なくなり、結果的に支払うべき税金は少なく抑えることが可能です。あらかじめ経費として落とせるものについて勉強しておくと良いでしょう。

万が一のリスクに備えてプラスアルファの対策も必要

個人事業主自身は、労災保険や雇用保険に加入することができません。退職金もないので、仮に病気やケガで働くことができなくなった場合でも自分で対処するしか方法がないのです。そのため、そのような事態に備えてプラスアルファの対策をしておく必要があります。

例えば、民間の医療保険や生命保険、小規模企業共済などに入っておくのも良いかもしれません。民間の医療保険や生命保険に加入していれば、万一の時でも経済的なリスクをカバーすることが可能です。小規模事業共済は個人事業主や小規模企業の経営者の方などが加入できる制度となっており、退職金の代わりになるだけでなく、掛け金は全額控除となるため、税金対策面でも大きなメリットがあります。一度検討してみる価値はあるでしょう。

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まとめ

ここまで説明してきたように、個人事業主であれば社会保険の面でも多くの知識が必要になり、会社員とは全く異なる視点で考えていく必要があります。自身の社会保険だけでなく、従業員を雇った場合に加入すべき社会保険についても事前に知っておく必要があります。とくにこれから起業を検討しているような方であれば、この記事の内容を参考にし、社会保険制度についての知識を身に付けるとよいでしょう。

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