キャッシュレス消費者還元事業への参加条件
事業に参加できる加盟店:中小企業・個人事業主(必須事項)
以下の必須項目を満たしている加盟店は事業に参加いただけます。
- 日本国内で事業を営む中小企業、個人事業主である
- a.法人の場合、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営むもの
- b.個人事業主の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営むもの
- 本事業を継続的に実施する安定的な事業基盤を有していること
- 開業届、納税証明書等の営業の実態を確認できる書面を、B型事業者に提出できること
- 経産省所管の補助金交付等の停止および契約に係る指名停止措置を受けていないこと
- 法令順守上の問題を抱えているものでないこと
- 提出された申請や報告の情報が、事前告知を行わず、国又は補助金事務局から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む)があることに同意できること
- B型事業者を通じて、本事業の要件を満たしていることが証明できる証憑を補助金事務局に提出できること
- 国または補助金事務局からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること
- 補助金事務局が定める「宣誓事項」に同意し遵守できること
本事業に参加できる加盟店(中小企業・個人事業主の場合)
以下の条件を満たしている加盟店は本事業に参加いただけます。
-
製造業その他
3億円以下
300人以下 -
卸売業
1億円以下
100人以下 -
小売業
5千万円以下
50人以下 -
サービス業
5千万円以下
100人以下 -
旅館業
5千万円以下
200人以下 -
ソフトウェア情報
3億円以下
300人以下
- 上記各業種の資本金の額、または出資の総額を満たしていること
- 上記各業種の常時使用する従業員数を満たしていること
- 形態が法人または個人事業主であること
- 課税所得が登録申請時点で確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の所得の年平均額が15億円以下であること
※ 1・2の項目についてはどちらかの条件にあてはまるものです
※ 個人事業主の場合は、2・4の項目が該当条件となります
対象外条件
資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される事業者
※ 法人の所得の定義
所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額
または、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額
※ 個人事業主の所得の定義
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)
または、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額
申請時の必要書類
個人事業主の場合
申請時に以下の必要書類が1点提出必須となります。紙でなくPDF等の電子媒体でも提出可能です。
▼必要書類の例
開業届 申請事業者のもの |
確定申告書 (AもしくはB) 昨年度分(最新のもの)※ |
納税証明書その1 昨年度分(最新のもの) |
業種に関わる許認可証 有効期限内のもの |
![]() |
![]() |
![]() |
下表参照 |
※ 税務署の受付印付き、もしくは国税電子申告・納税システム(e-Tax) の申告書類と受信記録(写)が必要です
業種・業態 | 許可証・免許証 |
飲食店等 | 飲食店営業許可 |
獣医師 | 獣医師免許証 |
ペットショップ | 動物取扱業登録証(販売) |
ペットホテル | 動物取扱業登録証(保管) |
美容室・まつ毛エクステ | 美容所の開設確認済証または証明書 美容師免許 |
ヘアエクステ | 美容所の開設確認済証または証明書 |
タクシー | 一般乗用旅客自動車運送事業許可証 一般乗用旅客自動車運送事業の許可等に付した期限の変更等通知書 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡授受申請に係わる証明書 |
運転代行 | 運転代行業者認定証番号 |
古物を扱う店舗 | 古物商許可 |
設計・インテリアデザイン | 建築士免許 |
酒屋・リカーショップ | 酒類販売業免許 |
自動車修理工場 | 運輸局の発行する認証書 |
ガソリンスタンド | 揮発油販売業登録許可証 生産揮発油品質維持計画認定書 |
宿泊施設 | 旅館業法に基づく営業許可証 |
民泊施設 | 住宅宿泊事業届出書、及び届出が受理されたことが確認できる書類(届出受理通知メール、等) |
法人の場合
下表の特定業種のみ書類提出が必要となります。※ 法人番号は必要です
対象業態 | 必要書類 | |
フランチャイズに該当 | 必須 | 中小事業者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの |
営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、中小事業者の営業を維持するための加盟者の統制、指導、援助等に関するもの | ||
上記に関連した対価の支払いに関するもの | ||
任意 | フランチャイズ契約の終了に関するもの | |
風営法に該当する飲食店等 | 生活衛生同業組合の証明書 ※ |
※ 生活衛生同業組合の証明書についてはこちらを参照ください
(参考)風営法第2条第1項第1号に該当する場合でも、一部対象に追加で書類提出が必要になる場合がございます
必要書類提出時の注意事項
- 書類は原則原本を撮影
原本がない場合は、コピーの撮影でも可 - 提出書類はページ毎に撮影し、全ページ分画像を提出
不足/不備時は再提出になる場合があります - 書類内の「マイナンバー」項目は必ず隠して撮影
画像に映り込んだ場合は、不備となり再提出になる場合があります
変更履歴
日付 | 変更箇所 | 変更内容 |
19/07/29 | 許認可証 代表例 | 獣医師 追加 |