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個人事業主として事業を行っていく上で不可欠になるのが、税金に関する知識。支払うべき税金の種類や、計算方法を理解しておけば、支払う税金の金額がいくらになるのか予想できるので事業運営に役立ちます。ここでは個人事業主が支払う税金の種類について詳しく解説していきます。
税の種類 | 概要 | 支払い方法 |
所得税 | 所得に対する税金。1年間の所得の合計額から各種控除を差し引いた額に課税される | 個人事業主自らが申告し、支払う |
事業税 | 地方税の1つ。事業所得が290万円を超える場合に課税 | 所得税の確定申告をしていれば、申告は不要。通知が来た場合に支払う |
住民税 | 住民であれば支払う必要がある税金 | 所得税の確定申告をしていれば、申告は不要。通知が来た場合に支払う |
消費税 | 前々事業年度の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主の方が納める必要のある税金 | 個人事業主自らが申告し、支払う |
所得税は文字通り所得に対して掛けられる税金です。1月1日から12月31日までの所得に対して税金が課せられることとなります。こちらは、会社員であれば給料から天引きする形で納税されていますが、個人事業主であれば自分で計算して確定申告をしてから納税する必要があります。所得税の詳しい計算式は以下の通りです。
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このような計算式を用いて、所得税の計算を行っていきます。また、所得税は「累進課税率」という基準が採用されており、所得が高くなればなるほど多くの税金を支払う必要があります。平成27年以降の所得税の税額についての速算表は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
このように、個人事業主であれば所得が高くなるほど多くの税金を支払う必要があります。そのため、ある程度の所得になってきた場合には法人化することを念頭に入れておく必要があるでしょう。
事業税は地方税の1つです。基本的に国に対して納めるものが所得税であることに対し、事業税は都道府県に対して納税する必要があります。ただし、事業税を納める必要のある個人事業主は70種類に限定されており、この業種に該当していない個人事業主の方が事業税を納める必要はありません。それぞれの区分で税率も定められているので、自分が行う事業に関してもよく確認しておきましょう。
引用:個人事業税|東京都主税局
なお、所得税で確定申告をする場合、申告書の「事業税に関する事項」に記入していれば事業税を新たに申告する必要はありません。事業税の計算式は以下の通りです。
個人事業税=(売上-経費-専従者給与-各種控除)×税率 |
専従者給与とは、事業主と生計を一つにする親族への給与を指します。事前に届け出をしておく必要がありますが、専従者給与は一定額を経費に計上できるのです。
また、事業税には290万円の控除額があり、所得が290万円以下の個人事業主の方であれば支払う必要がないので覚えておきましょう。
住民税は、市区町村や都道府県に対して支払う税金です。住民であれば納める必要があります。こちらも所得税と同じで所得に対して課せられる税金ですが、住民税の場合は前年の所得に対して課税されることになります。
住民税の計算式は以下の通りです。
住民税=所得割額(前年の所得額により計算)+均等割額(定められた額で一律課税) |
サラリーマンであればこの住民税も給料から天引きされることになるので自分で別途支払うということは基本的にありません。一方、個人事業主の場合は、所得税の確定申告をおこなっていればデータが市区町村へ共有されるので、改めて申告を行う必要はありません。なお、住民税の場合は一括で納めることもできますが、通常は1年で4回に分けて納税します。
とくに気を付けないといけないのは、住民税は前年度の所得に対して課税される点です。現時点で経営が好調だったとしても、余分な出費を増やしすぎてしまうと翌年の住民税の支払いができなくなる可能性もあるので注意しましょう。
消費税は、前々事業年度の消費税の対象となる売上が1,000万円を超える個人事業主の方が納める必要のある税金です。つまり、基本的には開業後3年目以降の個人事業主の方でなければ課税されません。また、売上高が1,000万円以下の場合は、3年目であったとしても課税対象にならない方もいます。このような背景があるために、個人事業主の方であってもあまり消費税を意識されていない方も多いです。
対象となる個人事業主の場合は、「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出する必要があります。
消費税の計算には2通りあり、「原則課税方式」もしくは「簡易課税方式」のどちらかで計算することになります。原則課税方式とは、年間の消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いた金額を納税額とする計算式です。計算方法は以下の通りになります。
原則課税方式の消費税納付額=(課税売上高×10%)−(課税仕入高×10%) ※軽減税率の対象の場合は10%→8%に変更 |
簡易課税方式とは、基準になる期間の課税売上高が5,000万円以下の時に選択することができる計算方法です。計算式は以下の通りです。
簡易課税方式の消費税納付額=(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入率) ※軽減税率の対象の場合は10%→8%に変更 |
参考:消費税のしくみ|国税庁
この他にも、自動車や家屋を購入した際にかかる固定資産税や国民健康保険税も納税する必要があります。所得や住んでいる自治体によっては国民健康保険税は変わりますので、確認しておくようにしましょう。
個人事業主では、どのような税金を支払うかについて理解しておくだけではなく、どうすれば支払う税金を減らすことができるのかについても考える必要があります。代表的な節税対策をまとめました。
以下ではそれぞれの節税対策について詳しく解説していきます。
個人事業主として青色確定申告を行うことは節税する上で非常にメリットがあります。青色申告を行うということは、節税対策を行うための第一歩であると言っても過言ではありません。青色申告を行うメリットについて、代表的なものを表にまとめています。
青色確定申告を行うメリット | |
最大65万円の特別控除が受けられる | 青色確定申告を行うと65万円の控除を受けることが可能なため白色確定申告と比較すれば、非常に大きな節税効果があります。 |
家族の給与を経費として処理できる | 事業主が生計を同じくする家族に支払った給与を経費として計上することができます。ただし、計上する前に届出が必要になります。 |
赤字を繰り越すことができる | 個人事業主であれば、青色申告を行うことで今年度分の赤字を最長で3年まで翌年以降の所得から控除することが可能です。白色申告であれば今年が赤字でも翌年が黒字であれば税金を支払う必要があります。 |
貸倒引当金を経費に計上できる | 青色申告を行えば、貸倒引当金を経費に計上することができます。貸倒引当金は、売掛金を回収することができなくなるリスクに備えて、売掛債権や金銭債権の残高に対して一定額を引当金として計上することです。 |
この他にも、細かなメリットは様々あります。なお、青色申告をするためには事前に税務署に届出をしておく必要があります。基本的には青色申告を行おうとしている年の3月15日までに届出をする必要があるので、開業届を出すタイミングで一緒に提出しておくとよいでしょう。
売上高の計上をできるだけ先延ばしにすることも、節税対策を行う上で有効な手段です。売上高は基本的に相手に引き渡した日や役務の提供が完了した日に計上するのが原則です。具体的には、商品を出荷した日、取引先に商品が到着した日・取引先の商品の検収が終わった日などが選択肢として挙げられます。
できるだけ遅く売上を計上しようとするならば、取引先の商品の検収完了を売上高の計上タイミングとするのが有効な節税対策となります。
ただし売上の計上をいつに設定するかのタイミングは、得意先の契約単位で毎年継続することがルールとなっており、その年によって毎回変更できるわけではありませんので注意が必要です。
所得税の計算は、所得の金額を基準として行われているため、事業に関連するものはできるだけ必要経費として処理している方が、税金の金額としては少なく抑えることができます。なお、経費として処理した場合には、それを証明することが必要になりますので、領収書などの証明書が無いと経費計上ができない場合があります。事業に関係する良羽刕署やレシートは一か所に保管する癖をつけることが必要です。
また、自宅が事務所を兼ねている場合は家賃や水道光熱費の一部を事業運営に必要な部分として、経費に計上することができます。家賃の場合であれば、家全体から事業所として使用している面積の割合をもとに経費に計上できるのでおさえておきましょう。
一方で、節税対策になると言って、経費を使いすぎないことにも気をつける必要があります。現金の支出が伴う経費の場合は、実際にお金が減っていき事業が赤字になってしまう可能性もあります。赤字になれば経営の信頼も落ちてしまうことにつながりますので、不要なものまで購入したりしないように気をつけましょう。
日々の支出管理は表計算ソフトなどでも行うことはできますが、計算式や勘定科目を自分で作成するのは手間が掛かるうえ、計算ミスが発生してしまうこともありえます。そうなると、申告漏れなどにつながり、結果として効果的に節税をすることも難しくなります。
会計ソフトを活用すれば、日々の帳簿付けの工数が大幅に削減できるので、細かな支出でも正確に経費計上しやすくなり節税につながります。また、確定申告書の作成もスムーズに行うことができますので、時間を節約して本業に集中できるというメリットがあるでしょう。
また、自分で税金に関する処理を行うことが不安であるという方は、税理士に相談することも1つの手段です。記帳の工数が削減できるだけでなく、税金の計算が合っているかの心配もなくなるため、本業に専念することができます。税金対策の面でも専門家に依頼することでより正確なアドバイスを受けることができるでしょう。
全ての個人事業主は基本的に税金を支払う必要がありますが、一部のケースでは税金を支払う必要がない場合もあります。どのような時に支払う必要がなくなるのかについて、以下で解説していきます。
個人事業主の税金が免除されるケース | |
所得税・住民税 | 1.赤字が発生している場合
個人事業主としての事業以外を行っておらず、その事業で赤字が発生している場合は所得税と住民税を支払う必要がありません。 2.過去3年間の赤字繰越がある場合 個人事業主で青色申告を行っている場合は、赤字が出ていても3年間まで繰り越すことが可能です。繰越を行った赤字は、その年の事業で出た利益と相殺ができ、その際に所得がなくなった場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。 3.所得控除が所得を上回っている場合 所得税と住民税を計算する上で、控除を差し引いた時に所得控除が所得額を上回っている場合には所得税と住民税を支払う必要がありません。 |
事業税 | 1.事業の所得が290万円以下の場合
個人事業税は、290万円までの事業者控除が受けられるので、事業の所得が290万円以下であれば支払う必要がありません。 2.過去3年間の赤字繰越がある場合 所得税・住民税と同様に、事業税も過去3年間の赤字を繰り越すことが可能です。繰り越した赤字分がその年の事業ででた利益よりも大きい場合は支払いは不要です。 |
消費税 | 1.消費税の免税事業者である場合
「前々年度の課税売上高が1,000万円以下」かつ「前年の1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額の合計額が1,000万円以下である場合」には、免税事業者となるため消費税を払う必要がありません。 2.売上の消費税より経費の消費税が多い場合 消費税は、売上にかかる消費税から経費に対する消費税を差し引くことで求めることができます。そのため、売上の消費税よりも経費の消費税が多くなった場合には消費税を支払う必要はありません。 |
この他にも、事業所得が事業主控除よりも下回った場合などは個人事業税を支払わなくてよい場合などもあります。各種税金についてはしっかりと把握しておくようにしましょう。
個人事業主の税金について理解しておけば、申告漏れの心配が軽減できるので事業に集中できるようになります。節税対策も打てるようになるため、より安定的に事業を推進することができるでしょう。とくに、個人事業主として起業を検討している方は、本記事の内容を参考にしてみてください。
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