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独立をする際に考えなくてはならないことの1つが、「個人事業主として事業を始めるのか、それとも法人を設立してビジネスを行うのか」についてです。
初めて事業を行う方であれば、個人事業主としてスタートされる方が多いですが、のちに事業が成長してくれば法人化を検討することもあるかもしれません。そのような場合に備えて、あらかじめ個人事業主と法人とでは、どのような違いがあるのかを把握しておくと良いでしょう。
以下では、個人事業主と法人それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのかという視点から、両者の違いについて詳しく解説していきます。
まずは、個人事業主として開業することにはどのような特徴があるのか、そのメリット・デメリットについて解説します。
メリット | デメリット |
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個人事業主として開業するメリットとしてまず初めにあげられるのは、やはり手続きが容易に行えるということです。税務署に開業届さえ出せば誰でも個人事業主になることができます。
また、法人に対して税金計算が簡単であることも個人事業主のメリットです。現在では計算や確定申告を行う上で、確定申告ソフトが開発されており、こちらを使用すれば手軽に税金計算を行うことが可能です。その他にも、個人事業主の所得税は累進課税のため、収益があまり出ていないうちは支払う税金が安いこともメリットと言えるでしょう。
しかし、個人事業主としての開業には良いところばかりではなく、デメリットもあります。その1つとしては、個人事業主は信用力が低いことが挙げられるでしょう。やはり小さい組織であるというイメージを持たれますので、不動産契約の審査が通りにくかったり、資金調達が行いにくいというデメリットがあります。
また、所得が大きくなると節税がしにくいといった税金面での弱さもあります。法人のように一定の税率ではないため、所得が大きくなればなるほど、税金の負担が大きくなります。その他にも、経費として認められる範囲が狭かったり、事業を通して発生した債務などの責任は全て個人が負わなければならないというデメリットもあります。このようなデメリットまでしっかりと理解し、個人事業主として独立するかどうかを見定めましょう。
メリット | デメリット |
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法人のメリットとして初めに挙げられるのは、やはり信用力の高さでしょう。法人であれば一定の信頼を得られることが多く、資金調達などもスムーズに行えることが増えます。そのため、事業拡大をする上では個人事業主よりも有利であると言えるでしょう。
また、個人事業主と比べて税金対策の手段が多いというメリットもあります。個人事業主の場合は収入から経費を差し引いた所得に対して所得税と住民税がかかりますが、法人では役員報酬として自らの給料を自由に決められるうえ、給与所得控除が受けられます。その他にも、法人の方が個人事業主よりも経費に計上できる範囲が広いというようなメリットもあり、節税対策の選択肢が多いと言えるでしょう。
そして、法人は経営が悪化したとしても有限責任とすることができます。全てを個人の責任にしなければいけない個人事業主と違い、法人では会社が責任を負うことになるため、経営者が全ての責任を負う必要がありません。ただし、中小企業のオーナーが金融機関から経営者個人の保証をもとに融資を受けている場合は、個人事業主と同じく無限責任を負うことになります。
反対に法人のデメリットとしては、まず個人事業主と違って設立の手続きが非常に煩雑であることが挙げられるでしょう。法人の場合は設立する際に登記や定款の作成など、細かな手続きまで行う必要があります。
また、法人設立には個人事業主にはない初期費用がかかることもデメリットです。個人事業主であれば開業届だけですぐさま開業することが可能ですが、法人は定款作成や登記の際にも約20万円ほどの費用が必要になります。会計の処理も複雑になるため、税理士か公認会計士に委託するコストも発生すると考えておいたほうがよいでしょう。また、法人は赤字であったとしても法人住民税の均等割分といった税金を支払う必要があります。個人事業主であれば赤字の場合は所得税・住民税の納税は不要なので、大きな違いと言えるでしょう。
法人化を検討する際には、このような法人のメリットとデメリットをしっかりと理解しておくようにしましょう。
上記では個人事業主と法人で異なる点を大まかに解説しましたが、ここでは税金面においてより具体的にどのように異なるのかについて見ていきたいと思います。
個人事業主には所得税という税金を支払うことになります。この所得税は売上から必要経費を差し引いたものを事業所得として計算し、その事業所得に対して税金がかかります。
それに対し、法人の場合は会社の利益に「法人税」が掛かることになります。会社の利益も売上から経費を差し引いたものとなるので、一見すると個人事業主とあまり変わらないように見えますが、法人の場合は経営者の給料として「役員報酬」という形で計上できます。このため、給与としての役員報酬には所得税がかかり、売上から必要経費と役員報酬を差し引いた利益には法人税が掛かることになるのです。
このように、法人として事業を行えば、所得が法人所得と個人としての所得に分かれ、それぞれに法人税と所得税がかけられるという形になっているのです。
個人事業主の税金計算について解説する上で、まずは所得税の税金計算方法について理解する必要があります。以下の表は所得税の税率です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
このように、所得税は累進税率を採用しており、所得が大きくなるにつれて税率も高くなっていくという仕組みになっています。つまり、所得が大きくなるほど、個人事業主が支払う税金も大きくなっていくのです。
これに対し、法人税の税率は資本金1億円以下の法人であれば、800万円以上の所得に対しては23.2%(平成30年4月1日以降開始事業年度)となっています。800万円以下の所得に対しては過去の所得に応じて15%または19%のどちらかの税率が適用されます(平成31年4月1日以降開始事業年度)。
これらのことから、所得に課せられる税金については、一定の所得を超えてくると税率上では法人の方がメリットがあるのか理解できると思います。個人事業主で事業を行うのか、法人を設立するのかについては税金面のことをよく考えた上で判断するようにしましょう。
前述したように個人事業主と法人とでは経費に計上できる範囲が異なるため、法人の方が節税する方法の幅が広くなります。ここではその違いについて詳しく解説します。
個人事業主と違って、法人は自身や家族従業員への給料も経費として計上が可能です。ただし、個人事業主の場合でも、青色事業専従者として届出をしてあれば家族従業員への給料も経費に計上は可能です。また法人の場合は、退職金も経費になるので、かなり大きな金額を節税することが可能です。
個人事業主は住居の家賃について経費に計上することはできません。自宅兼事務所の場合でも、家賃のうち事務所に使用している面積分のみしか、経費に計上できないようになっています。一方で法人であれば、賃貸契約を法人として行い、借り上げた社宅に社長や役員が居住させることができます。その際に入居者である社長や役員から賃料の一部を受け取り、会社が負担する賃料との差額を経費に計上できます。
個人事業主は支払った生命保険料については控除を受けることはできますが、経費に計上することはできません。また、控除できる金額も12万円が限度です。一方、法人であれば、契約者と保険金の受取人をともに法人にすることで、社長のための生命保険であっても、保険料を上限なく全て経費に計上することが可能です。
個人事業主も法人も、実際に通勤や出張に支払った費用分を経費に計上することが可能です。しかし法人であれば、それに加えて一定額の通勤手当や出張手当を支給することが可能です。そして、その手当についても経費に計上することができるのです。
個人事業主が法人化するためには様々な手続きを行うことが必要です。具体的に法人化するまでの流れを以下で解説していきます。
法人化する際には最初に商号や事業目的などの基本事項を決める必要があります。具体的には、会社の形態(基本的には株式会社か合同会社どちらか)・社名・事業目的・本店住所・役員構成・資本金について定めることになります。
必要な基本情報が決定すれば、定款などの書類を作成していきます。登記に必要になる書類は会社の形態によって異なるのでどのような書類が必要になるのかについてはよく確認しておくようにしましょう。この書類の作成はかなり煩雑なので、行政書士や司法書士に依頼するのもよいでしょう。
株式会社であれば、公証人の定款認証が必要になります。紙媒体の定款を使う場合と、電子定款を使う場合の2種類の方法があります。どちらの方法でも公証役場で定款を入手しなければいけませんので注意しましょう。なお、合同会社の場合には、定款認証の必要はありません。
必要な書類の作成が終わり、定款認証も完了すれば、最後に法務局での登記申請を行いましょう。もし、司法書士などに頼まずに自分で登記申請を行う場合は法務局まで書類を持参する必要があります。法務局で無事に申請を受け付けてもらえたら、その日が会社の設立日になります。
以上の流れで法人化の手続きを行いましょう。
個人事業を法人化する上で、どのようなタイミングで法人化すればよいのかについて悩まれる方は多いです。そこで、法人化するのに適したタイミングを以下で解説していきます。
法人化するタイミングの参考になるものとして、所得額が挙げられます。上記に述べたように、個人事業主は累進税率のため所得額が高くなるほど税率が高くなります。個人事業主として十分な利益を出している場合は、法人化を考えても良いでしょう。一般的な所得の目安としては個人事業の利益が800万円を超えたあたりで法人化するとよいと言われています。
売上高も法人化の1つの参考になります。売上高は消費税の納税義務者になるかどうかに影響を与え、2年前の売上が1,000万円を超えてくると基本的に納税の義務が発生します。ただし、法人化したタイミングで2年間という期間が一度リセットされるので、適切なタイミングで法人化することで、消費税を納める時期を2年先送りにすることができます。
ただし、前年の1月1日~6月30日の期間に売上高が1,000万円を超えた場合は、2年が経過していなくても納税の義務が発生するので注意しましょう。
個人事業主の場合、自身が加入できる社会保険は国民年金や国民健康保険が中心です。一方で、法人化する場合、社員の数に関わらず、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入は必須になります。健康保険や厚生年金は国民年金や国民健康保険よりも手厚い保障が受けられるため、法人化するうえでのメリットと言えます。ただし、従業員がいる場合は、従業員の社会保険料の負担が必要になるので、支払う余裕があるかで判断する必要があるでしょう。
ここまで、個人事業主と法人についての違いや法人化するタイミングについて解説してきました。個人事業主と法人とでは、税金面や社会的信用、設立時の費用など、さまざまな違いがあります。これから独立を検討している方は、両者の違いについての知識をあらかじめ備えていれば、事業を経営していく上で役立つでしょう。しっかりと理解しておくようにしましょう。
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