この記事はこんな方におすすめ
この記事によって分かること
\ QRコード決済利用シェアNo.1※/
いま一番使われているQR決済だから、集客アップにつながります。
※インテージ SCI Payment 決済サービス / 決済手段別 決済回数構成比
PayPayの導入について詳しくはこちら >
個人事業主として事業を開始するには税務署に開業届を提出する必要があります。法人を設立する場合には定款の準備や複雑な手続きなど様々な面で手間がかかりますが、個人事業主であれば複雑な手続きは必要なく、法人と比較すれば簡単に開業することができます。以下では個人事業主が開業するために必要な開業届について詳しく解説していきます。
開業届とは、税務署に対して事業を開始したことを知らせるために提出する必要のある書類のことです。開業届の正しい名称としては「個人事業の開業・廃業等届出書」となっています。法人であれば定款の準備などの複雑な手続きが必要になりますが、個人事業主であればこの開業届を提出すればその他に登録などを行う必要はありません。そのため、法人と比較すると比較的容易に開業することが可能なのです。
税務署に開業届を提出すれば、税務署から税金に関しての案内が送付されます。案内が届き次第、内容を確認し、どのような税金を支払う必要があるのか把握しておきましょう。
開業届を提出するタイミングは、基本的には事業を始めてから1ヶ月以内となっています。開業届を提出することは義務として定められているため、忘れないようにしなければなりません。ただし、事業を開始する日については特に定められておらず、どの日付を事業開始日とするかについては自由に定めることができます。思い入れのある日や、覚えやすい日など、それぞれの好みに応じた日を開始日として決めましょう。
開業届を提出し忘れてしまった場合どうなるのか気になる方も多いと思います。実は、開業届を出さなくても罰則などは特に定められていません。とはいえ開業届の提出は義務として定められていますので、罰則がないからと意図的に提出しないということがないようにしましょう。
届出をしていなくとも特に罰則がないため、開業届を提出をしないまま事業を始めてしまう方もいらっしゃいますが、個人事業主が開業届を出すことで得られるメリットもあります。具体的にどのようなメリットがあるのかについて以下で解説していきます。
開業届を提出する大きなメリットの一つとして青色確定申告を行えることがあります。個人事業主が行う確定申告には「青色確定申告」と「白色確定申告」の2つがありますが、青色確定申告は最大で65万円の特別控除が受けられるなどの税金面での大きなメリットがあります。それだけの控除を受けることができれば、支払うべき所得税も大きく減らすことができます。
また、青色確定申告を行えば様々なものを経費として計上しやすくなります。お店などを経営している個人事業主の場合には、配偶者や家族に事業を手伝ってもらうことも多いでしょう。そのような場合であれば、配偶者や家族に対しても給料を支払う必要があります。そして、この給与は通常では必要経費として認められることがありません。しかし、青色確定申告を行えば、事前に「青色事業専従者」として登録しておくことで給与を経費に計上することが可能です。このように、青色確定申告を行えば税金面で非常にメリットがあるのです。
青色確定申告は白色確定申告に比べると用意する書類も多く手続きも煩雑になりますが、その分上記のような節税を行うことができますので、税金対策をしっかり行いたい個人事業主の方は青色申告で確定申告を行う方が良いでしょう。
なお、青色確定申告をするためには、確定申告を予定している年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があるので忘れないようにしましょう。
個人事業主の方であれば開業届を提出すれば銀行口座を屋号で作成することが可能です。事業を行っていれば何かと銀行を利用する機会も増えます。特に個人事業主は、事業とプライベートの区別が困難な部分があります。支出に関しても、どれが事業の運営のために行ったものなのかについて曖昧になりがちです。そんな時に屋号付きの口座を使用することで、生活で使用したお金なのか事業上で必要なお金を出費したのか判別を付けやすくなります。このように、開業届を提出することは事業を円滑に推進するうえでもメリットがあります。
開業届を提出することによって、クレジットカードや融資の審査が有利になる場合があります。個人事業主やフリーランスになれば、このような審査ではなかなか通りにくい場合が多いですが、開業届をしっかりと提出していることで信頼につながり、審査に通る可能性も高まるでしょう。
その他にも、開業届を提出することで赤字を繰り越せるというメリットもあります。開業届を出して青色申告をしていれば、赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺することが可能になり、税金を抑えることができます。これは事業を始めて間もない頃は損失も大きくなりやすいことを考えると、非常にメリットのある制度であると言えます。
また、開業届を提出していなければ税務署からの重要なお知らせが届きません。税金についての情報をしっかりと管理するためにも、開業届を提出しておく必要があります。このように、開業届を提出すれば個人事業主にとって役立つことが多いです。事業を始める際には必ず開業届を提出するようにしましょう。
個人事業主は事業を開始して1ヶ月以内に開業届を提出する必要があることについては上記で述べた通りですが、書類の入手方法や費用についても把握しておく必要があります。以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
個人事業主として開業するためには、当然のことながらまず開業届が必要になります。開業届は税務署の窓口、もしくは国税庁のウェブサイトから入手できます。開業届を提出する際には、その控えとしてコピーを取っておくと良いでしょう。また、入力したデータも必ず保存しておくことが大切です。
開業届と一緒に提出することが多い書類についても把握しておくことで、何度も手続きに足を運ぶ必要がなくなります。どのような書類があるのかについて以下で解説していきます。
「青色申告承認申請書」は、確定申告の際に青色申告をしたいという方は事前に提出しておく必要のある書類です。上述したように、青色申告をする予定である年の3月15日までに提出しましょう。青色申告承認申請書に関しても税務署の窓口で直接受け取るか、もしくは国税庁のウェブサイトからも入手することができますので、事前に入手しておくようにしましょう。
「青色専業専従者給与に関する届出書」は、青色確定申告を行っている事業者が家族従業員に支払った給与を経費計上するために必要になる書類です。
この制度の対象になるには、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることと、年齢が15歳以上であることなどの条件があります。対象者への給与を経費として処理するためには、経費に計上したい年の3月15日までに、税務署に対して青色専業専従者給与に関する届出書を提出しておかなければならないのです。
もし経費として家族に対する給与を処理することができれば、その年の所得税に対して大きく節税することが可能になります。そのため、青色専業専従者給与に関する届出書は提出しておく方が個人事業主の方にとってはメリットがあると言えるでしょう。
<青色事業専従者給与に関する届出書類のダウンロードはこちら>
こちらは従業員を初めて雇用して給料を支払う場合に提出するべき書類です。提出期限は従業員を雇用することが決定してから1ヶ月以内となっています。開業した頃にはまだ従業員を雇用しておらず、しばらくして事業が軌道に乗り従業員を雇用することになった場合には、その従業員の雇用が決まってから1ヶ月以内に提出する必要があります。
個人事業主であれば開業届にあらかじめ従業員に関する記入欄が設定されているため、この届出書を別途提出する必要があることは少ないですが、提出するように求められる場合もあります。事前に税理士などに確認しておけば、スムーズに手続きを行うことができるでしょう。
参考:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
個人事業の開業・廃業届出書の提出に関しては、手数料が不要です。このため、個人事業主として事業を始められた方はコストの面を気にすることなく登録を行うことが可能です。ちなみに、法人を設立する場合には登記や定款の作成に約20万円の費用が必要になります。法人設立と比較すると、個人事業主は初期費用を抑えやすいというメリットがあることが分かります。
開業届を出して個人事業主として登録すれば様々なメリットがあることは上記で述べた通りですが、登録に際して注意すべき点もあるのです。
以下では、個人事業主として登録する上で特に注意すべきことについて解説していきます。
会社を辞めてから独立を考えている方の中には雇用保険から失業手当てを受給している方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、開業届を提出するタイミングについてよく考えた方が良いでしょう。なぜなら、開業届を提出すると失業手当てを受給することができなくなる可能性があるからです。
失業保険を受け取るための条件には本人に再就職する意思と能力があることがあります。このため、開業届を提出し、自ら事業を始める場合には再就職する意思がないものとみなされ、失業手当てが受け取れなくなってしまうかもしれません。もともと会社員をされている方で、独立して個人事業主になろうとされているのであれば、開業届を提出するタイミングについてはよく考えるようにしましょう。
夫婦の場合、配偶者の扶養に入っている方も多いでしょう。扶養に入っている方が開業届を出す場合、扶養から外れてしまう場合もあるので注意が必要です。
一般的には年間所得が130万円以内であれば扶養に入ることができるとされていますが、健康保険組合によっては、個人事業主になると所得に関係なく扶養から外れてしまうケースもあります。そのため、開業届を提出する場合には各健康保険の規約をよく確認しておく必要があるでしょう。仮に社会保険の扶養から外れてしまうと、国民健康保険と国民年金の保険料を支払わなければならず、年間を通してかなりの出費となるので注意しましょう。
ここまで説明してきたように、個人事業主に登録すると様々なメリットが得られる反面、会社員から個人事業主として独立する際には失業手当てなどについてよく確認しておく必要があります。また、開業届を提出する際に一緒に用意しておくべき書類や登録方法などをあらかじめ理解しておくと、手続きをスムーズに行うことができます。上記の内容を参考にして、個人事業主の登録についてしっかりと把握しておくようにしましょう。
\ QRコード決済利用シェアNo.1※/
いま一番使われているQR決済だから、集客アップにつながります。
※インテージ SCI Payment 決済サービス / 決済手段別 決済回数構成比
PayPayの導入について詳しくはこちら >
お電話でのお申込み・ご相談をサポートセンターにて対応しています。
お気軽にお問い合わせください。
営業時間:10:00-19:00
年中無休(メンテナンス日除く)
営業時間:09:30-17:30
平日のみ(土日祝日、メンテナンス日除く)
営業時間:24時間受付
年中無休(メンテナンス日除く)
PayPayの最新版
資料はこちらから