2023年5月11日付で「マイナポイント(決済事業者)特約」、「マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約」および「マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約」の改定を行いますので、お知らせします。
■改定日
2023年5月11日
■改定事項
改定(1)2023年5月11日改定版 マイナポイント(決済事業者)特約
- マイナポイント第二弾の申込期限延長に伴う改定
- (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 1項
- 本サービスの申込期限、本サービスの付与対象期間
- 利用者に関する情報の提供先として「事務局」を明記
- 第14条(情報提供)第2項
改定(2)2023年5月11日改定版 マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約
- マイナポイント第二弾の申込期限延長に伴う改定
- (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 1項
- 本サービスの申込期限
- 申請者に関する情報の提供先として「事務局」を明記
- 第14条(情報提供)第2項
改定(3)2023年5月11日改定版 マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約
- マイナポイント第二弾の申込期限延長に伴う改定
- (別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項 1項
- 本サービスの申込期限、国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限
- 申請者に関する情報の提供先として「事務局」を明記
- 第14条(情報提供)第2項