2022年6月30日付でマイナポイント(決済事業者)特約の改定および制定を行いますので、お知らせします。
■改定
2022年6月30日改定版 マイナポイント(決済事業者)特約
・改定日
2022年6月30日
・改定事項
健康保険証としての利用申込みおよび公金受取口座登録によるマイナポイント事業開始に伴う改定
-第2条(定義)第6号、第7号
-第3条(ポイント付与の要件および方法)第1項、第3項、第6項
-第4条(ポイント付与ができない場合)第1項
-第5条(マイナポイントの付与状況の確認)第2項
-第7条(付与の取消し)第4項
-第9条(取引等の調査等)
-第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
-第11条(利用停止等)第1項
-別紙 第1項
■制定(その1)
2022年6月30日制定 マイナポイント(健康保険証)(決済事業者)特約
・制定日
2022年6月30日
・制定理由
マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みを行ったときに、受け取れるマイナポイントをPayPayポイントで受け取れるようにするため
■制定(その2)
2022年6月30日制定 マイナポイント(公金受取口座)(決済事業者)特約
・制定日
2022年6月30日
・制定理由
国に対して、国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したときに、受け取れるマイナポイントをPayPayポイントで受け取れるようにするため